杉並区議会委員会条例
(昭和31年9月25日条例第14号)
改正 昭和34年6月1日条例第15号
昭和35年7月15日条例第14号
昭和39年10月10日条例第36号
昭和40年3月20日条例第7号
昭和42年3月13日条例第1号
昭和43年4月26日条例第12号
昭和44年3月31日条例第15号
昭和47年6月30日条例第12号
昭和48年6月15日条例第15号
昭和49年4月2日条例第23号
昭和50年3月25日条例第54号
昭和61年3月13日条例第6号
昭和62年5月20日条例第21号
平成3年5月21日条例第11号
平成4年3月30日条例第18号
平成5年3月26日条例第21号
平成9年3月21日条例第12号
平成11年3月12日条例第16号
平成12年3月22日条例第41号
平成13年3月23日条例第30号
平成13年6月13日条例第36号
平成15年5月26日条例第20号
平成19年3月13日条例第24号
平成24年3月22日条例第28号
平成24年12月7日条例第51号
平成25年10月10日条例第30号
平成27年3月13日条例第23号
平成31年3月18日条例第15号
令和4年2月17日条例第1号
令和4年3月16日条例第12号
目次
第1条 常任委員会の設置
第2条 常任委員会の所属並びに常任委員会の名称、委員定数及び所管
第3条 常任委員の任期
第3条の2 議会運営委員会の設置
第4条 特別委員会の設置等
第5条 委員の選任
第6条 委員長・副委員長
第7条 委員長及び副委員長ともにないときの互選
第8条 委員長の開閉権等
第9条 委員長の職務代行
第10条 委員の辞任
第11条 委員長・副委員長の辞任
第12条 招集
第13条 会議の定足数
第14条 表決
第15条 議事妨害及び離席の禁止
第16条 秩序保持に関する措置
第17条 委員の除斥
第18条 傍聴の取り扱い
第19条 秘密会
第20条 出席説明の要求等
第21条 公聴会開催の手続
第22条 意見を述べようとする者の申し出
第23条 公述人の決定
第24条 公述人の発言
第25条 公述人に対する質疑等
第26条 代理人又は文書による陳述
第27条 入場の制限
第27条の2 参考人
第28条 書記の配属
第29条 委員会記録
第30条 会議規則との関係
(常任委員会の設置)
第1条 区議会に常任委員会を置く。
(常任委員会の所属並びに常任委員会の名称、委員定数及び所管)
第2条 議員は、それぞれ1の常任委員となるものとする。
2 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。
(1) 総務財政委員会 10人
政策経営部、総務部、会計管理室、選挙管理委員会及び監査委員に関する事項並びに他の常任委員会の所管に属さない事項
(2) 区民生活委員会 9人
区民生活部及び農業委員会に関する事項
(3) 保健福祉委員会 10人
保健福祉部及び子ども家庭部に関する事項
(4) 都市環境委員会 9人
都市整備部及び環境部に関する事項
(5) 文教委員会 10人
教育委員会に関する事項
(常任委員の任期)
第3条 常任委員の任期は、1年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。
2 常任委員の任期は、選任の日から起算する。ただし、任期満了による選任が任期満了の日前に行われたときは、後任者の任期は、前任者の任期満了の日の翌日から起算する。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議会運営委員会の設置)
第3条の2 区議会に議会運営委員会を置く。
2 議会運営委員の定数は、12人とする。
3 前条の規定は、前項の委員の任期について準用する。
(特別委員会の設置等)
第4条 特別委員会は、必要があるとき議会の議決で設ける。
特別委員会に、小委員会を設けることができる。
2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。
3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。
(委員の選任)
第5条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長が会議に諮つて指名する。
2 前項の規定にかかわらず、閉会中においては、議長が委員を指名することができる。この場合においては、議長は、次の会議に報告する。
3 議長は、委員の選任事由が生じたときは、速やかに選任する。
4 常任委員及び議会運営委員の任期満了による後任者の選任は、その任期満了の日前30日以内に行うことができる。
(委員長・副委員長)
第6条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長・副委員長は委員会において互選する。
(委員長及び副委員長ともにないときの互選)
第7条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会を招集して互選を行わせる。
2 前項の互選に関する職務は、年長の委員が行う。
(委員長の開閉権等)
第8条 委員長は、委員会を開閉し、議事を整理し、秩序を保持する。
(委員長の職務代行)
第9条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。
2 委員長及び副委員長ともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。
(委員の辞任)
第10条 委員が辞任しようとするときは、議会の許可を得なければならない。但し、議会閉会中においては、議長の許可を得て辞任することができる。
2 前項の但書の規定により辞任を許可したときは、議長は、次の議会に報告する。
(委員長・副委員長の辞任)
第11条 委員長・副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。
(招集)
第12条 委員会は委員長が招集する。
2 委員の定数の半数以上の者から委員会において審査又は調査すべき事件を示して、招集の請求があつたときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。
(委員会の開会方法の特例)
第12条の2 委員長(第7条の委員会にあつては、議長。次項において同じ。)は、自然災害等の発生、重大な感染症の流行等やむを得ない理由により委員会を開会する場所に委員を招集することが困難である等と認めるときは、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「オンライン」という。)を活用して委員会を開会することができる。
2 オンラインにより委員会に出席することを希望する委員は、あらかじめ委員長の許可を得なければならない。
3 オンラインにより委員会に出席した委員は、次条、第14条第1項及び第29条第1項第3号に規定する出席委員とする。
4 前3項に規定するもののほか、オンラインを活用した委員会の開会方法その他必要な事項は、議長が別に定める。
(会議の定足数)
第13条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。但し、第17条(委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。
(表決)
第14条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
2 前項の場合においては、委員長は、委員として表決に加わることができない。
(議事妨害及び離席の禁止)
第15条 何人も会議中はみだりに発言し、又は騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。
2 委員は、会議中みだりに離席してはならない。
(秩序保持に関する措置)
第16条 委員会において法律・杉並区議会会議規則(以下「会議規則」という。)又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序をみだす委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取消させることができる。
2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終るまで発言を禁止し、又は退場させることができる。
3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。
(委員の除斥)
第17条 委員は、自己もしくは父母・祖父母・配偶者・子・孫もしくは兄弟姉妹の一身上に関する事件、又は自己もしくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係ある事件については、その議事に参与することができない。但し、委員会の合意があったときは、その会議に出席して発言することができる。
(傍聴の取り扱い)
第18条 委員会は、傍聴することができる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
(秘密会)
第19条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。ただし、オンラインを活用して開会する委員会については、この限りでない。
(出席説明の要求等)
第20条 委員会は、審査又は調査のため、区長、教育委員会の委員長、選挙管理委員会の委員長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。
(公聴会開催の手続)
第21条 委員会が公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得て行わなければならない。
2 委員会は、公聴会に関しその日時・場所・案件・公示方法及び意見を聞こうとする利害関係者又は学識経験者等(以下「公述人」という。)の範囲、人員その他必要と認める事項を決めなければならない。
3 前項の事項を決めたときは、委員長は、議長に報告するとともに、公聴会の公示及び公述人の招請等開会に必要な手続をしなければならない。
(意見を述べようとする者の申出)
第22条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。
(公述人の決定)
第23条 公述人は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、本人にその旨を通知する。
2 前項に規定する者の中に、その案件に対して賛成及び反対者があるときは、一方にかたよらないように選ばなければならない。
(公述人の発言)
第24条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。
2 前項の発言はその意見を聞こうとする案件の範囲を越えてはならない。
3 公述人の発言がその範囲を越え、又は不穏当な言動があつたときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。
(公述人に対する質疑等)
第25条 委員は、公述人の述べた意見に対して質疑をすることができる。
2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。
(代理人又は文書による陳述)
第26条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提出することができない。但し、委員会が許可したときは、この限りでない。
(入場の制限)
第27条 委員長は、公聴会において必要があると認めるときは一般参会者の入場を制限し、又は退場を命ずることができる。
(参考人)
第27条の2 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。
2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聞こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。
3 第24条から第26条までの規定は、参考人について準用する。
(書記の配属)
第28条 委員会には書記を配属する。
2 書記は、委員長の指揮を受け、委員会の事務に従事する。
(委員会記録)
第29条 委員長は、書記をして次に掲げる事項を記載した委員会記録を作成し、他の委員1人とともに署名しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時
(2) 開議、散会、延会、中止及び休憩の日時
(3) 出席及び欠席委員の氏名
(4) 説明のために出席した者の職氏名
(5) 会議に付した事件の件名
(6) 議事の経過及び結果
(7) 公聴会の経過
(8) その他必要な事項
2 委員会の議事は、速記法その他委員長が適当と認める方法によつて記録する。
3 委員会記録は、閲覧に供し、又はその写しを交付することができる。
4 委員会記録は、議長が保管する。
(会議規則との関係)
第30条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による常任委員の任期は、昭和31年に限り第3条本文の規定にかかわらず、同年9月第3回定例会において選任される日から起算し、8箇月間経過したときに満了する。
3 東京都杉並区議会常任委員会及び特別委員会条例(昭和22年6月25日条例第9号)はこれを廃止する。
附則(平成11年3月12日条例第16号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月22日条例第41号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月23日条例第30号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月13日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年5月26日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月13日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月22日条例第28号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月7日条例第51号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(平成25年10月10日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月13日条例第23号)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号、以下「法改正」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(平成31年法律第162号)第16条第1項の教育長が改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する間は、この条例による改正後の杉並区議会委員会条例第20条の規定は適用せず、この条例による改正前の杉並区議会委員会条例第20条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成31年3月18日条例第15号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月17日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月16日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
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