杉並区議会議員証、議員記章に関する規程

 

ページ番号1000302  更新日 平成28年1月14日 印刷 

(昭和55年5月27日議長制定)
改正 平成8年2月19日
改正 平成15年5月26日

(議員証の発行)
第1条 議長は、議員の身分を証明するため、杉並区議会議員証(以下「議員証」という。)(別記様式)を発行する。
2 議員は、議員証の記載事項に変更を生じたときは、速やかに変更の手続を行わなければならない。
3 議員は、議員証を紛失し、又は汚損したときは、速やかに再交付を受けなければならない。
4 議員は、その身分を失つたときは、速かに議員証を返還しなければならない。

(議員記章の制定)
第2条 議員の品位を保持し、区民との親和をはかるため、議員記章(以下「記章」という。)を制定する。
2 議員は、在職中記章をはい用するものとする。
3 記章の制式は、別図のとおりとする。

(記章の交付等)
第3条 記章は、議員の任期の始めに交付する。
2 記章は、他人に貸与又は譲渡してはならない。
3 議員は、記章を紛失又はき損により再交付を受けるときは、実費を弁償しなければならない。

第4条 この規程の施行について必要な事項は、議長が定める。

 附則
1 この規程は、昭和55年6月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、現に交付を受けている者の記章については、この規程により交付を受けたものとみなす。
 附則(平成8年2月19日)
この規程は、平成7年5月1日から適用する。
 附則(平成15年5月26日)
この規程は、平成15年5月26日から適用する。

 

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