杉並区議会代表者会議運営要綱

 

ページ番号1000320  更新日 平成28年1月14日 印刷 

(平成23年10月11日杉議会第672号)

(目的)
第1条 この要綱は、杉並区議会会議規則(昭和31年9月25日議決)第125条第4項の規定に基づき、杉並区議会代表者会議(以下「代表者会議」という。)の運営等について必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事項)
第2条 代表者会議の所掌事項は、一般選挙後、議会運営委員会理事会の構成員が決定されるまでの間、議会の構成等に関し、協議又は調整を行うものとする。

(組織)
第3条 代表者会議は、所属議員4人以上を有する会派を代表する者をもって構成する。

(会議)
第4条 代表者会議は、区議会事務局長が招集する。
2 代表者会議の座長は、区議会事務局長が務め、会議を統括する。

(代理者の出席)
第5条 代表者に事故があるときは、その会派に属する議員の中から代理者を指名し、代表者会議に出席させることができる。

(会議の非公開)
第6条 代表者会議は非公開とする。ただし、議員は傍聴することができる。

(資料)
第7条 代表者会議の資料は、代表者会議の傍聴を希望する議員に配付する。

(記録)
第8条 代表者会議の記録は、区議会事務局で閲覧することができる。

(庶務)
第9条 代表者会議の庶務は、区議会事務局議事係において処理する。

(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、代表者会議の運営に関して必要な事項は、代表者会議において決定する。

 附則
この要綱は、平成23年10月11日から施行する。

 

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