杉並区議会危機管理連絡協議会設置要綱
(令和2年9月14日杉議会第579号)
(設置)
第1条 杉並区において区民等の生命、身体及び財産に重大な被害が生じ、もしくは生じるおそれがある緊急事態が発生した場合、又は発生のおそれがある緊急事態への備えを行う場合に、議会内で適切かつ迅速な対応を行うため、杉並区議会危機管理連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会の所掌事項は、次に掲げる事項とする。
(1)緊急事態に伴う区長部局からの情報の議員への周知に関すること。
(2)議員から区長部局への問い合わせの取りまとめに関すること。
(3)議員が区民や地域から得た情報の区長部局への提供に関すること。
(4)緊急事態に関する意見交換、連絡調整に関すること。
(5)その他協議会において必要があると認める事項に関すること。
(構成)
第3条 協議会は、次に掲げる委員をもって構成する。
(1) 議長
(2) 副議長
(3) 所属議員4人以上を有する会派を代表する者各1人及びそれ以外の会派に所属する議員のうちから選出された議員1人
(4) その他議長が必要と認める議員
(会長)
第4条 協議会に会長を置く。
2 会長は議長をもって充てる。
3 会長は協議会を代表し、会務を総理する。
(副会長)
第5条 協議会に副会長を置く。
2 副会長は副議長をもって充て、会長を補佐する。
(会長の職務代行)
第6条 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、副会長が会長の職務を行う。
2 会長及び副会長ともに事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長が指定する順序に従い、その職務を行う。
(会議)
第7条 協議会は、会長が招集する。
2 会長は、前項に定めるほか、委員から招集の請求があった場合に、必要があると認めるときは、協議会を招集することができる。
3 委員が出席できないときは、代理の議員を出席させることができる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(会議の公開)
第8条 協議会は非公開とする。ただし、議員は傍聴することができる。
(部会)
第9条 会長は、必要があると認めるときは、協議会に部会を置くことができる。
2 部会長及び部会員は、会長が指名する議員をもって充てる。
3 部会長は、必要があると認めるときは、部会員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
4 部会は非公開とする。ただし、議員は傍聴することができる。
(庶務)
第10条 協議会の庶務は、区議会事務局において処理する。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか協議会の運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年9月14日から施行する。
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