議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

 

ページ番号1000292  更新日 平成29年11月16日 印刷 

(昭和39年3月31日条例第1号)
改正 昭和49年4月1日条例第21号
昭和52年12月14日条例第29号
昭和61年9月30日条例第30号
平成5年3月10日条例第10号
平成5年6月14日条例第23号

(趣旨)
第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)
第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格4,000万円以上の不動産もしくは動産の買入れもしくは売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れもしくは売払いとする。

 附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
 附則(平成5年6月14日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。

 

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