申告期限を過ぎると適用にならない所得・控除について
住民税(特別区民税・都民税)の税額は、所得税の確定申告書が提出された場合には、原則として記載された内容に基づいて算定することとされています。
しかし、以下の所得や控除等については「住民税の納税通知書の送達までに申告書が提出された場合に限り適用する」旨が法律で定められています。住民税の納税通知書の送達後に所得税の確定申告等を提出した場合は、住民税の計算に算入することができません。申告の際にはご注意ください。
また、所得税とは扱いが異なる場合もありますのでご注意ください。
令和5年9月1日時点
主な項目 |
地方税法該当条文 |
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事業専従者に係る規定の適用ができる申告書の提出期限 | 第32条第3項・第6項、第313条第3項・第6項 |
特定配当等に係る所得金額の総所得金額への算入(注) | 第32条第13項、第313条第13項 |
特定株式等譲渡所得金額に係る所得金額の総所得金額への算入(注) | 第32条第15項、第313条第15項 |
居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除 | 附則第4条第3項・第4項・第9項・第10項 |
特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除 | 附則第4条の2第3項・第4項・第9項・第10項 |
肉用牛の売却による事業所得に係る課税の特例 | 附則第6条第1項・第4項 |
居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例 | 附則第34条の3第2項・第4項 |
特定管理株式が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例 | 附則第35条の2の3第3項・第7項 |
上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除(注) | 附則第35条の2の6第1項・第5項・第11項・第15項 |
特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失等及び譲渡所得等の課税の特例 | 附則第35条の3第2項・第3項・第5項・第12項・第13項・第15項 |
先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除 | 附則第35条の4の2第1項・第7項 |
優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例 |
施行規則附則第13条の3第1項・第5項 |
(注)
所得税と異なる課税方式の選択ができるのは、令和5年度分までとなります。令和6年度分からは所得税と住民税で課税方式を一致させるため、上場株式等に係る譲渡所得・配当等の所得を住民税で算入するには所得税の確定申告をする必要があります。
(例)
令和5年度の特別区民税・都民税の税額決定通知書の送達後に、令和4年分以前に生じた先物取引にかかる損失を繰り越すための所得税の確定申告を行ったとしても、令和5年度以降の特別区民税・都民税を算定するうえで繰越控除を受けることはできません。
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