軽自動車税(種別割)の納税・課税

 

ページ番号1004525  更新日 令和5年6月29日 印刷 

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在、区内に定置場がある軽自動車、原動機付自転車などを所有する方に課税されます。(4月2日以降に廃車した場合も、当該年度分は納めることになります。)

軽自動車税(種別割)について詳しくお知りになりたい方は、『わたしたちの区税』の「区税のあらまし」を参照してください。(該当ページ:44ページ~47ページ)

軽自動車税(種別割)の納付

 納付方法

(1) 納付書による納付

納付場所は、納付書に記載してある銀行、郵便局などの金融機関又は、区役所・区民事務所、コンビニエンスストア、MMK(マルチメディアキオスク)設置店(注)です。
(注)バーコードを読み取ることによって収納手続を行う、株式会社しんきん情報サービスが提供している端末のことで、全国10,003店舗(令和4年1月現在)に設置されています。コンビニ収納用のバーコードが印字されている納付書をお持ちになり、有人レジ(サービスカウンター等)にて納付できます。

(2)モバイルレジによる納付

納付書に印刷されているバーコードを携帯電話のカメラで撮影して読み取り、ご自身の口座のモバイルバンキングに接続することで納付できます(スマートフォン以外の携帯電話は利用できません。)。

(3)Pay-easy(ペイジー)による納付(Pay-easyマーク付き納付書に限ります。)

Pay-easy対応のATM又はパソコン、スマートフォン及び携帯電話から、納付書に表記されている納付番号等を専用サイトで入力することで、インターネットバンキングもしくはモバイルバンキングを利用して納付できます。

(4)クレジットカードによる納付

株式会社NTTデータが運営する「ネットde(で)モバイルレジ」又は「モバイルレジ(クレジットカード払い)」のサービスでクレジットカード決済を御利用いただけます。インターネットサイト及びスマートフォンアプリを利用したクレジットカード決済です。区役所、金融機関及びコンビニエンスストア等の窓口では、クレジットカードによる納付はできません。

(5)スマートフォン決済アプリによる納付

スマートフォン決済アプリのサービスを使って、納付書に印刷されたバーコードを読み取り納付できます。区役所、金融機関及びコンビニエンスストア等の窓口では、スマートフォン決済アプリを利用した納付はできません。

(6)地方税お支払サイトによる納付

地方税共通納税システム(eLTAX)を利用した納付方法です。納付書表面に印刷された「eL-QR」(2次元コード)をパソコン、スマートフォン等から読み取ることで、「地方税お支払サイト」から納付ができます。

領収証書

モバイルレジやPay-easy(ペイジー)、クレジットカード、スマートフォン決済アプリ、地方税お支払サイトにより納付した場合は、領収証書は発行されません。領収証書が必要なときやすぐに領収証書の納税証明書(継続検査用)を利用するときは、銀行等の窓口で納付してください。
ゆうちょ銀行及び郵便局の窓口で納付した場合は、「杉並区原符兼払込金受領証」が領収証書に代わるものとして返却され、領収証書には領収日付印が押印されません。

軽自動車などの登録・廃車の手続

軽自動車等を取得した場合や区内で住所を変更したり改姓した場合には、15日以内に、また廃車や譲渡あるいは売却した場合や区外に転出した場合には、30日以内に申告してください。
登録、廃車、変更などの届出は、下記のとおりです。

(1)原動機付自転車、小型特殊自動車

届出窓口

  • 区役所課税課税務管理係(月曜日から金曜日まで:午前8時30分から午後5時まで)
  • 区役所区民課区民係(第1・第3・第5土曜日:午前9時から午後5時までのみ)
    (注)特定小型原動機付自転車・ミニカー・小型特殊自動車は、取り扱いできません。
  • 各区民事務所(月曜日・火曜日・木曜日・金曜日:午前8時30分から午後5時まで、水曜日:午前8時30分から午後7時まで、第2・第4土曜日:午前9時から午後5時まで)
    (注)特定小型原動機付自転車・ミニカー・小型特殊自動車は、取り扱いできません。

登録・廃車手続

上記の届出に必要な様式は下記の申請書サービスからダウンロードできます。

原動機付自転車の「なみすけナンバー」を交付しています。詳しくは下記のページをご覧ください。

(2)二輪小型自動車・軽二輪

届出窓口
 東京運輸支局練馬自動車検査登録事務所
 〒179-0081 練馬区北町2丁目8番6号 電話:050-5540-2032

(3)軽三輪・軽四輪

届出窓口
 軽自動車検査協会東京主管事務所練馬支所
 〒175-0081 板橋区新河岸1丁目12番24号 電話:050-3816-3101

軽自動車税(種別割)の税率(令和5年度)

(1)原動機付自転車及び二輪車の税率(年税額)

原動機付自転車及び二輪車の税率(年税額)

車種区分(総排気量・定格出力)

税率

原動機付自転車(2輪及び3輪以上の特定小型付原動機付自転車を含む(注))
(50cc以下・0.6キロワット以下)

2,000円

原動機付自転車
(50cc超90cc以下・0.6キロワット超0.8キロワット以下)

2,000円

原動機付自転車
(90cc超125cc以下・0.8キロワット超1.0キロワット以下)

2,400円

ミニカー(3輪以上の特定小型付原動機付自転車を除く(注))

3,700円

小型特殊自動車・農耕用

2,400円

小型特殊自動車・その他

5,900円

軽二輪(125cc超250cc以下)

3,600円

小型二輪(250cc超)

6,000円

(注)特定小型原動機付自転車は令和6年度以降、適用されます。

(2)三輪及び四輪の軽自動車の税率(年税額)

自動車検査証に記載されている「初度検査年月」によって、下表のとおり税率が分かれます。

三輪及び四輪の軽自動車の税率(年税額)

 

車種区分

【旧税率】
初度検査年月が
平成27年3月までの車両
【新税率】
初度検査年月が
平成27年4月以降の車両
【重課税率】(注1)
初度検査年月から
13年を経過した車両(電気等をのぞく)

三輪

3,100円

3,900円

4,600円

乗用・自家用

7,200円

10,800円

12,900円

乗用・営業用

5,500円

6,900円

8,200円

貨物用・自家用

4,000円

5,000円

6,000円

貨物用・営業用

3,000円

3,800円

4,500円

(注1)平成28年度から適用しています。令和5年度に重課税率に該当する車両は、初度検査年月が平成22年3月以前の車両です。

グリーン化特例(軽課) 令和5年度課税分に適用

初度検査年月が令和4年4月~令和5年3月で、下表の基準を満たす車両について、初度検査年月の翌年度(令和5年度)分の軽自動車税(種別割)に限り、グリーン化特例が適用となり、税率が低くなります。

グリーン化特例による軽減税率
対象車両 軽減税率・税額
  • 電気軽自動車
  • 天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス規制10%低減又は、平成30年排出ガス規制適合)
  • 税率はおおむね75%軽減
  • 税額は下表の(1)
ガソリン車(乗用営業用に限る)
【排出ガス性能】
平成17年排出ガス規制75%低減又は、平成30年排出ガス規制50%低減

燃費性能(注1)が令和2年度燃費基準(注2)達成かつ令和12年度燃費基準90%達成

  • 税率はおおむね50%軽減
  • 税額は下表の(2)
燃費性能(注1)が令和2年度燃費基準(注2)達成かつ令和12年度燃費基準70%達成
  • 税率はおおむね25%軽減
  • 税額は下表の(3)

(注1)各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。 
(注2)令和2年度燃費基準については、平成32年度燃費基準と同様の扱いとなります。

税額
車両区分

(1)の税額
おおむね75%軽減

(2)の税額
おおむね50%軽減

(3)の税額
おおむね25%軽減

三輪

1,000円

2,000円(乗用・営業用に限る。)

3,000円(乗用・営業用に限る。)

四輪・乗用・自家用

2,700円

該当なし

該当なし

四輪・乗用・営業用

1,800円

3,500円

5,200円

四輪・貨物用・自家用

1,300円

該当なし

該当なし

四輪・貨物用・営業用

1,000円

該当なし

該当なし

軽自動車税(環境性能割)

税制改正により、令和元年10月1日から、自動車取得税(都税)が廃止され、新たに「軽自動車税(環境性能割)」が創設されました。これに伴い、現行の軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されました。環境性能割は、新車・中古車を問わず取得価額が50万円を超える車両に対して課税されます。区税ですが当分の間は東京都が賦課徴収を行います。

軽自動車税(環境性能割)の税率
対象車両・要件 自家用 営業用
  • 電気軽自動車
  • 天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス規制10%低減又は平成30年排出ガス規制適合)
非課税 非課税
ガソリン車(注1)・乗用車
令和2年度燃費基準達成かつ12年度燃費基準75%達成(注2)
非課税 非課税
ガソリン車(注1)・乗用車
令和2年度燃費基準達成かつ12年度燃費基準60%達成 
1.0% 0.5%
ガソリン車(注1)・乗用車
令和12年度燃費基準55%達成
2.0% 1.0%
ガソリン車(注1)・貨物車
平成27年度燃費基準+25%達成
非課税 非課税
ガソリン車(注1)・貨物車
平成27年度燃費基準+20%達成
1.0% 0.5%
ガソリン車(注1)・貨物車
平成27年度燃費基準+15%達成
2.0% 1.0%
上記以外の車両  2.0%
(注3)
2.0%
(注3)

(注1)【排出ガス性能】平成17年排出ガス規制75%低減又は平成30年排出ガス規制50%低減
(注2)各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
(注3)3.0%を当分の間2.0%とします。

【軽自動車税(環境性能割)問い合わせ先】
東京都主税局練馬自動車税事務所
住所:東京都練馬区北町2丁目8番6号
電話:03-3932-7321

 

このページに関するお問い合わせ

区民生活部課税課税務管理係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0696