軽自動車税(種別割)の納税・課税
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在、区内に定置場がある軽自動車、原動機付自転車などを所有する方に課税されます。(4月2日以降に廃車した場合も、当該年度分は納めることになります。)
軽自動車税(種別割)について詳しく知りたい方は、『わたしたちの区税』の「区税のあらまし」をご覧ください。(該当ページ:42ページ~45ページ)
軽自動車税(種別割)の納付
納付方法
(1) 納付書による納付
納付場所は、納付書に記載してある銀行、郵便局などの金融機関又は、区役所・区民事務所、コンビニエンスストア、MMK(マルチメディアキオスク)設置店(注)です。
(注)バーコードを読み取ることによって収納手続を行う、株式会社しんきん情報サービスが提供している端末のことで、全国約10,000店舗(令和6年現在)に設置されています。コンビニ収納用のバーコードが印字されている納付書をお持ちになり、有人レジ(サービスカウンター等)にて納付できます。
(2)モバイルレジによる納付
納付書に印刷されているバーコードをスマートフォンのカメラで撮影して読み取り、ご自身の口座のモバイルバンキングに接続することで納付できます。
(3)Pay-easy(ペイジー)による納付(Pay-easyマーク付き納付書に限ります。)
Pay-easy対応のATM又はパソコン、スマートフォン及び携帯電話から、納付書に表記されている納付番号等を専用サイトで入力することで、インターネットバンキングもしくはモバイルバンキングを利用して納付できます。
(4)クレジットカードによる納付
株式会社NTTデータが運営する「ネットde(で)モバイルレジ」又は「モバイルレジ(クレジットカード払い)」のサービスでクレジットカード決済をご利用いただけます。インターネットサイト及びスマートフォンアプリを利用したクレジットカード決済です。区役所、金融機関及びコンビニエンスストア等の窓口では、クレジットカードによる納付はできません。
(注)決済手数料がかかります。
(5)スマートフォン決済アプリによる納付
スマートフォン決済アプリのサービスを使って、納付書に印刷されたバーコードを読み取ることで、納付ができます。区役所、金融機関及びコンビニエンスストア等の窓口では、スマートフォン決済アプリを利用した納付はできません。
(6)地方税お支払サイトによる納付
地方税共通納税システム(eLTAX)を利用した納付方法です。納付書表面に印刷された「eL-QR」(2次元コード)をパソコン、スマートフォン等から読み取ることで、「地方税お支払サイト」から納付ができます。
領収証書
モバイルレジやPay-easy(ペイジー)、クレジットカード、スマートフォン決済アプリ、地方税お支払サイトにより納付した場合は、領収証書は発行されません。領収証書が必要なときやすぐに領収証書の納税証明書(継続検査用)を利用するときは、銀行等の窓口で納付してください。
ゆうちょ銀行及び郵便局の窓口で納付した場合は、「杉並区原符兼払込金受領証」が領収証書に代わるものとして返却され、領収証書には領収日付印が押印されません。
軽自動車税(種別割)の税率(令和6年度)
(1)原動機付自転車及び二輪車の税率(年税額)
車種区分(総排気量・定格出力) |
税率 |
---|---|
原動機付自転車(特定小型原動機付自転車を含む) |
2,000円 |
原動機付自転車 (50cc超90cc以下・0.6キロワット超0.8キロワット以下) |
2,000円 |
原動機付自転車 (90cc超125cc以下・0.8キロワット超1.0キロワット以下) |
2,400円 |
ミニカー |
3,700円 |
小型特殊自動車・農耕用 |
2,400円 |
小型特殊自動車・その他 |
5,900円 |
軽二輪(125cc超250cc以下) |
3,600円 |
小型二輪(250cc超) |
6,000円 |
(2)三輪及び四輪の軽自動車の税率(年税額)
自動車検査証に記載されている「初度検査年月」によって、下表のとおり税率が分かれます。
車種区分 |
【旧税率】 初度検査年月が 平成27年3月までの車両 |
【新税率】 初度検査年月が 平成27年4月以降の車両 |
【重課税率】(注1) 初度検査年月から 13年を経過した車両(電気等をのぞく) |
---|---|---|---|
三輪 |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
乗用・自家用 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
乗用・営業用 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
貨物用・自家用 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
貨物用・営業用 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
(注1)平成28年度から適用しています。令和6年度に重課税率に該当する車両は、初度検査年月が平成23年3月以前の車両です。
グリーン化特例(軽課) 令和6年度課税分に適用
初度検査年月が令和5年4月~令和6年3月で、下表の基準を満たす車両について、初度検査年月の翌年度(令和6年度)分の軽自動車税(種別割)に限り、グリーン化特例が適用となり、税率が低くなります。
対象車両 | 軽減税率・税額 |
---|---|
|
|
ガソリン車(乗用営業用に限る) 【排出ガス性能】 平成17年排出ガス規制75%低減又は、平成30年排出ガス規制50%低減 |
燃費性能(注1)が令和2年度燃費基準(注2)達成かつ令和12年度燃費基準90%達成
|
燃費性能(注1)が令和2年度燃費基準(注2)達成かつ令和12年度燃費基準70%達成
|
(注1)各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
(注2)令和2年度燃費基準については、平成32年度燃費基準と同様の扱いとなります。
車両区分 |
(1)の税額 |
(2)の税額 |
(3)の税額 |
---|---|---|---|
三輪 |
1,000円 |
2,000円(乗用・営業用に限る。) |
3,000円(乗用・営業用に限る。) |
四輪・乗用・自家用 |
2,700円 |
該当なし |
該当なし |
四輪・乗用・営業用 |
1,800円 |
3,500円 |
5,200円 |
四輪・貨物用・自家用 |
1,300円 |
該当なし |
該当なし |
四輪・貨物用・営業用 |
1,000円 |
該当なし |
該当なし |
軽自動車税(環境性能割)
税制改正により、令和元年10月1日から、自動車取得税(都税)が廃止され、新たに「軽自動車税(環境性能割)」が創設されました。これに伴い、現行の軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されました。環境性能割は、新車・中古車を問わず取得価額が50万円を超える車両に対して課税されます。区税ですが当分の間は東京都が賦課徴収を行います。
対象車両・要件 | 自家用 | 営業用 |
---|---|---|
|
非課税 | 非課税 |
ガソリン車(注1)・乗用車 令和2年度燃費基準達成かつ12年度燃費基準80%達成(注2) |
非課税 | 非課税 |
ガソリン車(注1)・乗用車 令和2年度燃費基準達成かつ12年度燃費基準70%達成 |
1.0% | 0.5% |
ガソリン車(注1)・乗用車 令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準60%達成 |
2.0% | 1.0% |
ガソリン車(注1)・貨物車 令和4年度燃費基準+5%達成 |
非課税 | 非課税 |
ガソリン車(注1)・貨物車 令和4年度燃費基準達成 |
1.0% | 0.5% |
ガソリン車(注1)・貨物車 令和4年度燃費基準95%達成 |
2.0% | 1.0% |
上記以外の車両 |
2.0% (注3) |
2.0% (注3) |
(注1)【排出ガス性能】平成17年排出ガス規制75%低減又は平成30年排出ガス規制50%低減
(注2)各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
(注3)3.0%を当分の間2.0%とします。
【軽自動車税(環境性能割)問い合わせ先】
東京都主税局練馬自動車税事務所
住所:東京都練馬区北町2丁目8番6号
電話:03-3932-7321
このページに関するお問い合わせ
区民生活部課税課税務管理係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0696