自動車臨時運行の許可申請(仮ナンバー)
未登録の自動車や自動車検査証の有効期間を満了している自動車など、道路を運行するための一定要件を満たしていない自動車(250ccを超える二輪車を含む)について、新規登録や検査・登録を受けるために運輸支局へ回送する場合等に臨時運行を許可する制度です。
申請にあたっての注意事項
- 臨時運行許可は、主に次のような目的で運行させる場合、申請できます。(注)
- 新規登録や継続検査のために回送する場合
- 検査・登録を受けることを前提とする整備や修理で回送する場合
- 自動車登録番号標の再交付・再封印で回送する場合
- 運行経路は、運行の目的を達成するために必要な合理的な経路で、出発地、経由地および到着地(目的地)を特定してください。杉並区で申請する場合は、運行経路に杉並区が含まれていることが条件になります。
- 申請日は、原則として運行日当日となります。ただし、早朝からの使用など当日の運行の時間に間に合わない場合は、前日(当該日が閉庁日の場合は、直近の開庁日)に申請できます。
- 許可日数は、目的達成に必要な最小限の日数とし、最大5日間です。
- 許可要件を満たしている場合は、即日に臨時運行許可番号標および臨時運行許可証を貸与します。
(注)運行目的によっては許可できない場合があります。事前にお問い合わせください。
課税課税務管理係 電話:03-3312-2111(代表)
上記の申請に必要な申請書様式は、下記の申請書サービスからダウンロードできます。
申請時に必要な書類(窓口へ持参するもの)
- 自動車を確認するための書類(自動車検査証、登録識別情報等通知書、完成検査終了証、自動車通関証明書など)ただし、電子車検証の場合は、「自動車検査証記録事項」またはスマートフォンの「車検証閲覧アプリ」で電子車検証のICタグを読み取った画面をあわせてご提示ください。
- 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書の原本(運行する期間加入しているもの。コピーは不可)
- 窓口へ来る方の本人確認ができるもの(運転免許証・マイナンバーカードなど)
手数料
1台につき750円
窓口
区役所課税課税務管理係(区役所東棟2階 月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時まで)
返却方法
- 臨時運行許可番号標及び臨時運行許可証は、有効期間満了後、5日以内に申請受付窓口に返却してください。
- 窓口の受付時間外は、区役所「夜間・休日受付窓口」(西棟1階又は地下1階のいずれか開設している窓口)へ返却できます。
- 杉並区役所課税課税務管理係宛てに、郵送により返却することもできます。
このページに関するお問い合わせ
区民生活部課税課税務管理係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0696