個人住民税の特別徴収が義務付けられています

 

ページ番号1019206  更新日 令和4年4月1日 印刷 

事業主の皆さまへ 従業員の個人住民税(都民税・区市町村税)は特別徴収での納入をお願いします。

地方税法では、所得税を源泉徴収している事業主(給与支払者)については、従業員(納税義務者)の個人住民税を給与から特別徴収しなければならないことになっています。

個人住民税の給与からの特別徴収とは、事業主が従業員に代わり、毎月従業員に支払う給与から所得税の源泉徴収と同じように、個人住民税を差し引き(給与天引きし)納入していただく制度です。

東京都と都内全区市町村では、3年間の特徴推進期間を経て、平成29年度から原則として全ての事業主の方を特別徴収義務者に指定し、従業員の給与所得に係る個人住民税を特別徴収で納めていただいております。

事業主のみなさまには、ご理解とご協力をお願いします。

個人住民税の特別徴収Q&A

Q1 事業主は、特別徴収をしなくてはいけないのですか?

所得税の源泉徴収義務のある事業主は、従業員の個人住民税を特別徴収することが法令(地方税法第321条の4)により義務付けられています。

Q2 特別徴収のメリットはありますか?

【事業主の方】
個人住民税の税額計算は、区市町村が行いますので、所得税のように税額を計算したり年末調整をしたりする必要はありません。

【従業員の方】
金融機関に出向いて納税する手間が省け、納付を忘れて滞納となったり、延滞金がかかる心配がありません。 
また、特別徴収は納期が年12回なので、普通徴収(納期が年4回)に比べて1回あたりの納税額が少なくてすみます。

Q3 従業員は家族だけなので「特別徴収」はしなくてもいいですか?

家族であっても特別徴収を行う必要があります。ただし、常時2人以下の家事使用人のみに給与を支払う場合は、特別徴収しなくても構いません。

Q4 従業員はパートやアルバイトであっても特別徴収しなければならないのですか?

原則としてアルバイト、パート、役員等全ての従業員から特別徴収する必要があります。ただし、支給期間が1カ月を超える期間により定められている給与(年俸制)のみの支払いを受けている場合や給与が不定期に支払われる場合は、特別徴収を行う必要はありません。

Q5 どのような場合に特別徴収しなければなりませんか?

従業員が前年中に給与の支払いを受けており、かつ当年の4月1日において給与の支払いを受けている場合、事業主は原則として特別徴収しなければなりません。

Q6 従業員の出入り(就退職が多いので)が激しいので、普通徴収でいいですか?

事業主が特別徴収義務者となることは、法令(地方税法第321条の4)により定められています。事務が繁雑であることを理由に普通徴収にすることはできません。

Q7 従業員から「普通徴収」で納めたいと言われているが…

所得税の源泉徴収義務のある事業主は、特別徴収しなければなりません。したがって、従業員の希望により普通徴収を選択することはできません。

 

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