住民税申告書へのマイナンバー(個人番号)の記載等
平成29年度の申告から、マイナンバー(個人番号)の記入が必要になりました。また、申告書には、申告される方以外に控除対象配偶者・控除対象扶養親族等のマイナンバーの記載が必要となります。また、申告書の提出時には、次の書類の提示、郵送の場合は写しの提出が必要です。
番号を確認するもの | マイナンバーカード(裏面) |
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身元を確認するもの | マイナンバーカード(表面) |
番号を確認するもの |
以下のうち、いずれか1つ
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身元を確認するもの |
以下のうち、いずれか1つ
上記の提出が困難な場合、以下のうち2つ以上
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(注)本人以外が提出する場合は、(1)本人の番号を確認するもの、(2)代理人の身元を確認するもの、(3)代理権を確認するもの(税務代理権限証書、委任状、その他その資格を証明する書類など)が必要になります。
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