医療費の明細書(原則・特例)

 

ページ番号1036362  更新日 令和4年1月19日 印刷 

  1. 概要
    医療費控除又は医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の申告の際に、医療費の領収書又は医薬品購入費の領収書の添付又は提示に代えて、医療費の明細書又は医薬品購入費の明細書を添付しなければならないことになりました。
  2. 経過措置
    平成30年度分から令和2年度分までの住民税の申告については、現行の医療費の領収書又は医薬品購入費の領収書の添付又は提示による申告をすることもできます。
  3. 医療費のお知らせ
    この改正に伴い、各健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」が、医療費控除の医療費の明細書として利用できる場合があります(医療費の明細書として利用できるかどうかは保険者等にご確認ください)。

なお、法定納期限の翌日から5年間は、区から医療費の領収書又は医薬品購入費の領収書の提出又は提示を求められることがありますので、お手元で大切に保管してください(「医療費のお知らせ」を添付する場合を除く。)

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このページに関するお問い合わせ

区民生活部課税課
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0696