住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について
平成11年から平成18年までに入居された方及び平成21年から令和3年12月末までに入居された方で一定の要件を満たす方について、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)が適用されます。
対象となる方
所得税の住宅ローン控除の適用を受けていて、所得税において住宅ローン控除可能額が控除しきれなかった方のうち、
- 平成11年から平成18年までに入居された方
- 平成21年から令和3年12月末までに入居された方
(注意)
平成19年又は平成20年に入居した場合は、個人住民税の住宅ローン控除はありません。
この場合は、所得税の住宅ローン控除で、控除期間を延長する等の特例が設けられています。
控除額
次のいずれか少ない額
- 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
- 所得税の課税総所得金額等の5パーセント 97,500円を限度。(平成26年4月から令和3年12月末までに入居し、かつ、当該住宅の取得等に係る消費税額等の税率が8%又は10%である場合は、所得税の課税総所得金額等の7パーセント 136,500円を限度。)
手続き
区への申告(個人住民税の「住宅借入金等特別税額控除申告書」の提出)は不要です。
年末調整を行う勤務先から提出される給与支払報告書や所得税の確定申告書等から内容を確認します。
税源移譲に伴う住宅ローン控除の適用について
税源移譲による住宅ローン控除の規定は、平成21年の税制改正により、上記の制度の規定に一本化されましたが、従前より控除額が小さくなる場合があります。改組により不利になる方が生じないよう、従来の税源移譲による住宅ローンの規定は残されています。
この従来の制度の適用を受けたい方は、毎年3月15日までに、個人住民税の「住宅借入金等特別税額控除申告書」を、区又は税務署に提出する必要があります。
(注意)期限までに申告されなかった場合は、区への申告を不要とする新制度の適用を受けることになります。
総務省のホームページ(所得税から住宅ローン控除額を引ききれなかった方)は下記からご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
区民生活部課税課
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0696