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ページID : 1863
更新日 : 2024年4月30日
土地区画整理事業を施行すべき区域(杉並南部)での建築について
目次
杉並区南部の一部地域については、昭和44年5月8日に「土地区画整理事業を施行すべき区域」として都市計画決定されています。
この区域内で建築を行う場合には、都市計画法第53条第1項の許可が必要となり、都市計画法第54条に基づく建築物に関する制限があります。詳しくは、以下の添付ファイル(説明資料)をご覧ください。
説明資料
都市計画法第54条に適合しない場合における、例外許可で必要な確約書の様式は、下記の添付ファイルからダウンロードできます。
都市計画法第53条第1項の許可申請につきましては、以下のリンク先「建築確認申請」のページから申請書をダウンロードできます。
お問い合わせ先
- 建築物に関する制限について
市街地整備課開発指導係へ - 都市計画法第53条第1項の許可申請について
建築課審査係へ
お問い合わせ先
都市整備部市街地整備課開発指導係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話番号:03-3312-2111(代表)
ファクス番号:03-3312-2907
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