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ページID : 1902

更新日 : 2015年12月5日

家を建てるとき

目次

都市計画

  • 都市計画の確認
    良好な市街地を形成・保全するため、用途地域や高度地区、都市計画道路などが指定されており、建物の種類や構造、高さなどに対する制限があります。
  • 杉並区の高度地区の制限
    北側の隣地などへの圧迫感をなくし、日照、採光、通風などを確保するために高度地区を定めています。
  • 特別工業地区(特別用途地区)について
    用途地域の指定が準工業地域のうち、中小工場や工場併用住宅と住宅の混在が多い地区を、特別用途地区の「特別工業地区」に指定しています。
  • 低層階商業業務誘導地区(特別用途地区)について
    荻窪駅周辺は、杉並区まちづくり基本方針(杉並区都市計画マスタープラン)の中で唯一、働く、遊ぶ、憩う、学ぶなど、にぎわいの芯として「都市活性化拠点」に位置づけられています。
    そこで、建築物の1階に店舗、事務所等の「商業業務用途」を誘導し、にぎわいと回遊性に富んだ都市空間を形成するため、「低層階商業業務誘導地区」(特別用途地区)をおおむね上荻一丁目に指定しています。
  • 地区計画、沿道地区計画
    地区計画区域内および沿道地区計画区域内で、建築物を建てたり、土地の区画形質の変更などをする場合には、工事着手の30日以上前に届出をしていただく必要があります。また、建築物等に関する制限がかかる場合があります。
  • 土地区画整理事業を施行すべき区域(杉並南部)での建築について
    杉並区南部の一部地域については、昭和44年5月8日に「土地区画整理事業を施行すべき区域」として都市計画決定されています。
  • 風致地区について
    風致地区は、指定区域内の水辺や緑など良好な自然的景観を保持することにより、都市環境の保全を図るために指定された地域地区のひとつです。
    杉並区では、善福寺風致地区及び和田堀風致地区が都市計画で指定されています。
  • 新たな防火規制について(東京都建築安全条例第7条の3)
    都市計画法による準防火地域指定区域のうち、震災時の火災による危険性が高い地域及び避難場所の一部について、建築物の耐火性能の強化を目的として、東京都建築安全条例第7条の3による「新たな防火規制」に指定されている区域があります。
  • 区内の都市計画公園・緑地計画決定区域内における建築制限
  • 区内の都市計画道路計画決定区域内における建築制限
  • 都市計画法第65条許可申請について
    都市計画事業の認可又は承認の告示があった後においては、当該事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更もしくは建築物の建築その他工作物の建設を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置もしくは堆積を行なおうとする場合、区の許可が必要となります。
    なお、政令で定める移動の容易でない物件は、その重量が5トンをこえる物件(容易に分割され、分割された各部分の重量がそれぞれ5トン以下となるものを除く。)となります。

開発・道路

土地

  • 土地取引の届出
    都市計画施設(道路・公園等)の予定区域内などで200平方メートル以上の土地や市街化区域内で5,000平方メートル以上の土地などを有償で譲渡しようとするときは、公有地の拡大の推進に関する法律に基づき、売主は契約する3週間前までに届出が必要です。
  • 土地の価格(地価公示価格・東京都基準地価格)

建築計画

建築

住居表示

住宅相談

  • 住まいの修繕・増改築相談
    住宅の修繕や増改築についての相談に、杉並区小規模建設事業団体連絡会の建築業者が応じる「住宅増改築無料相談」を実施しています。
  • マンション管理無料相談
    管理組合の運営、大規模修繕など分譲マンションの管理に関する問題について、マンション管理士が相談をお受けします。
  • 不動産に関する無料相談
    不動産に関する問題について、東京都宅地建物取引業協会第10ブロックが相談を無料でお受けします。

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