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更新日 : 2026年6月5日

開発行為・宅地造成等の許可申請

目次

お知らせ(令和8年6月5日更新)

  • 都市計画法に基づく開発行為、宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく造成行為に関する手続きの一部が電子申請できるようになりました。
    詳細は「ご利用いただけるオンラインサービス」をご確認ください。
  • 開発登録簿、盛土規制法調書をインターネットで閲覧できるようになりました。
    以下のリンクから「都市計画」内の「開発許可・盛土規制法許可情報」を選択してください。
    すぎナビ外部サイトへリンク
  • 杉並区「盛土規制法に係る手引き」を制定しました。
    狭あい道路が多く存する区の特性や開発許可制度との整合性を図る観点等から、新たに杉並区「盛土規制法に係る手引き」を制定しました。
    令和8年4月1日以降の許可申請が対象となります。詳しくは「【宅地造成及び特定盛土等規制法第12条関連】ダウンロード資料等」をご確認ください。
  • 東京都では昨年度より、不適正盛土情報等の都民投稿ウェブフォーム「まもりど」を運用しています。
    詳細については以下のリンクをご確認ください。
    不適正盛土情報等の都民投稿ウェブフォーム「まもりど」外部サイトへリンク
    不適正盛土情報等の都民投稿ウェブフォーム「まもりど」(30秒バージョン)外部サイトへリンク
  • 擁壁(ようへき)の点検と適切な維持管理をお願いします。
    令和7年9月に杉並区内において家屋・擁壁の倒壊事故がありました。
    擁壁をお持ちの皆様には、あらためて点検を行い、適切な維持管理を努めていただくようお願いします。
  • 擁壁(ようへき)の点検と適切な維持管理をお願いします(PDF:717KB)
  • 令和6年7月31日から、開発行為許可審査基準を改定しました。
    主な変更点は以下のとおりです。
    1. 提出書類の一部追加(暴力団関係者に該当しない旨の誓約書等)
    2. 同意証明書の押印の廃止(個人の場合のみ)
    3. 東京都型擁壁(標準断面図)の仕様変更、および設計諸元の厳格化
    4. 盛土規制法の許可要件にも該当する場合、中間検査等、追加手続きの発生
  • 令和6年7月31日から、許可申請に係る各種事務手数料が改定されました。
  • 開発許可申請手数料一覧表(PDF:441KB)
  • 盛土規制法許可申請手数料一覧表(PDF:414KB)

都市計画法第29条の規定に基づく開発行為について

建築物の建築等を目的として500平方メートル以上の土地の区画・形質を変更する場合は、開発許可申請の手続きが必要です。

区画・形質の変更について
項目 内容

区画の変更

道路・河川・水路等の廃止、付け替えまたは新設等により、一団の土地の利用形態を変更すること。

形質(形)の変更

現況地盤に対してそれぞれ1メートルをこえる切土、盛土を行う造成行為。

形質(質)の変更

農地など、宅地以外の土地を宅地に変更すること。

宅地造成及び特定盛土等規制法第12条の規定に基づく造成行為について

令和5年5月26日の「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」改正に伴い、令和6年7月31日から杉並区全域が宅地造成等工事規制区域に指定されました。
杉並区内で「造成宅地防災区域」に指定されている区域はありません。

宅地造成等工事規制区域内で、以下の盛土や切土、土石の堆積に関する工事は許可の対象になります。

【土地の形質の変更(盛土・切土)】

  • 盛土で高さが1メートル超の崖を生ずるもの
  • 切土で高さが2メートル超の崖を生ずるもの
  • 盛土と切土を同時に行い、高さが2メートル超の崖を生ずるもの
  • 盛土で高さが2メートル超となるもの
  • 30センチメートルを超える盛土又は切土をする造成面積が500平方メートルを超えるもの

【一時的な土石の堆積】

  • 最大時に堆積する高さが2メートル超かつ面積が300平方メートルを超えるもの
  • 最大時に堆積する面積が、500平方メートルを超えるもの

宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可の公表について(令和8年4月24日更新)

杉並区内で宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)第12条第1項に基づく許可及び同法第16条第1項に基づく変更許可をした工事について、以下の通り公表します。

盛土規制法許可一覧(PDF:320KB)

許可を受けた区域や盛土規制法調書は以下のリンクからご確認いただけます。

事前相談【共通】

  • 事前相談書(PDF:380KB)
  • 事前相談書(エクセル:109KB)
    対面での提出時にご利用ください。
    提出書類は「開発許可制度のあらまし」「宅地造成及び特定盛土等規制法のあらまし」をご確認ください。
    盛土規制法について、許可不要な計画であることが明らかな場合、確認検査機関が直接判断しますので、区への事前相談書提出は不要です。

ご利用いただけるオンラインサービス

開発登録簿・盛土規制法調書の閲覧

過去に許可を受けた開発登録簿、盛土規制法調書を以下のリンクよりご確認いただけます。
絞り込みで「都市計画」を選択し「開発許可・盛土規制法許可情報」で閲覧することができます。

都市計画法に基づく開発行為、盛土規制法に基づく造成行為に関する電子申請

一部手続きについて以下のリンクより電子申請を行うことができます。

  • 事前相談申し込みフォーム外部サイトへリンク
    オンライン申請用の事前相談書はフォーム上でダウンロードしてください。
    注意事項をご確認の上、ご利用ください。
    書類がそろい次第審査となります。回答まで2週間ほどお時間をいただきます。
  • 事前協議申請(開発許可)外部サイトへリンク
  • 届出等の提出(開発許可、盛土規制法許可)外部サイトへリンク
    「事前協議申請」「届出等の提出」を行う際、認証IDが必要です。
    届出の添付書類のうち、証明書等原本の提出を求める場合があります。
    申請前にあらかじめご確認いただくようお願いいたします。

許可申請等手数料が発生する手続きについては、窓口での申請となります。

【都市計画法第29条関連】ダウンロード資料等(令和7年6月23日更新)

「都市計画法」の規定に基づく開発行為の許可等に関する審査基準

パンフレット【概要版】

申請書等書式

【宅地造成及び特定盛土等規制法第12条関連】ダウンロード資料等

杉並区「盛土規制法に係る手引き」

宅地造成及び特定盛土等規制法施行令第17条に基づく大臣認定擁壁について

大臣認定擁壁の認定状況については、国土交通省ウェブサイトの「宅地擁壁について」からご覧ください。

パンフレット【概要版】

申請書等書式

お問い合わせ先

都市整備部市街地整備課開発指導係

〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号

電話番号:03-3312-2111

ファクス番号:03-3312-2907

お問い合わせフォーム

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