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更新日 : 2019年12月9日

羽田空港の機能強化に伴う大規模建築物の制限について

目次

空港の周辺においては、航空機の離着陸の安全を確保するため、航空法の規定に基づき建築物等の高さを規制する「制限表面」が設定されています。

国は、新飛行経路の運用開始・国際線の増便に向けて、「制限表面」を変更しました。杉並区の一部地域において、制限高(標高約300メートル)を超える建築物等に高さ制限が適用されます。

詳細については、国土交通省ホームページをご覧ください。

東京航空局の羽田空港高さ制限回答システムにおいて、制限高を確認いただけます。

関連情報

お問い合わせ先

都市整備部管理課企画調査係

〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号

電話番号:03-3312-2111(代表)

ファクス番号:03-5307-0689

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