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ページID : 1890
更新日 : 2026年9月1日
中高層建築物の建築紛争の予防と調整・大規模建築物の事前周知制度
目次
中高層建築物の建築紛争の予防と調整
区内で中高層建築物の建築を予定している方は、確認申請等の15日前あるいは30日前から建築予定地にお知らせ標識を設置し、区への届出、近隣関係住民への説明が必要となります。
資料
- 杉並区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例
- 杉並区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例施行規則
- 杉並区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例及び同施行規則に基づく事務取扱基準
上記の3条例は、下記の「杉並区例規集・要綱集」のページに格納されています。
申請書
標識設置届
説明会等報告書(個別説明用)
説明会等報告書(説明会用)
建築主等変更届(様式2)
標識設置届取下げ届(様式1)
申請書等の様式は「杉並区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例施行規則」等で定められています。定められた様式と異なる書類での提出は、お受けできませんのでご注意下さい。
大規模建築物の事前周知制度(延べ面積3,000平方メートル以上)
延べ床面積が3,000平方メートル以上の建築物を計画している方は、中高層建築物のお知らせ標識の設置の60日前に、大規模建築物のお知らせ標識の設置と区への届出、説明会の開催が必要になります。
(注)100戸以上の共同住宅、延べ面積が10,000平方メートル以上の建築物又は区域面積が5,000平方メートル以上の開発行為は、上記の制度とは別に、まちづくり条例第23条による大規模開発事業の手続きが必要となります。詳しくは以下のリンクからご確認ください。
大規模土地取引行為の届出及び大規模開発事業に関する手続等について
資料
- 杉並区まちづくり条例
- 杉並区まちづくり条例施行規則
上記の2条例は、下記の「杉並区例規集・要綱集」のページに格納されています。
「建築計画の事前周知のお知らせ」標識は窓口にて配布しています。
申請書
大規模建築物の標識設置届
大規模建築物の説明会報告書
申請書等の様式は「杉並区まちづくり条例施行規則」等で定められています。定められた様式と異なる書類での提出は、お受けできませんのでご注意下さい。
電子申請について
大規模建築物の標識設置届、説明会報告については窓口のほか、上記リンクにて電子でもご提出いただけます。
お問い合わせ先
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