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ページID : 1862

更新日 : 2026年10月12日

地区計画、沿道地区計画

目次

地区計画区域内および沿道地区計画区域内で、建築物の建築や、土地の区画形質の変更などを行う場合には、工事着手の30日以上前に届出をしていただく必要があります。また、建築物等に関する制限がかかる場合があります。

地区計画や沿道地区計画の届出の手引きや、各地区計画に関するパンフレット等は以下の添付ファイルをご覧いただき、必要に応じてダウンロードしてください。

電子申請について

地区計画・沿道地区計画の行為の届出および行為の変更届について、窓口申請・郵送申請に加え、電子申請を令和9年1月4日から開始いたします。これに伴い、通知書への公印押印を廃止予定です。

公印押印済みの通知書を希望される場合は、地区計画係までお問い合わせください。

電子申請マニュアル

電子申請マニュアル外部サイトへリンク

電子申請フォーム令和9年1月4日から開始予定

  • 地区計画・沿道地区計画の区域内における行為の届出書_電子申請
  • 地区計画・沿道地区計画の区域内における行為の変更届出書_電子申請

地区計画と沿道地区計画のどちらであっても、上記URLから申請することができます。

地区計画・沿道地区計画の区域内における行為の届出

地区計画・沿道地区計画の届出の手引き

地区計画・沿道地区計画の届出書

申請書の様式は「都市計画法施行規則別記様式」及び「幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則別記様式」で定められています。定められた様式と異なる書類での提出は、お受けできませんのでご注意ください。

各地区計画の内容

蚕糸試験場跡地周辺地区

気象研究所跡地周辺地区

宮前二丁目地区

建築基準法の一部改正(令和4年6月17日法律第69号、令和5年4月1日施行)に伴い、「計画書内建築物の高さの最高限度」に記載の建築基準法第55条第3項は第4項に読み替えます。詳しくは、「建築物の制限に関する条例について」をご確認ください。

大田黒公園周辺地区

高井戸東一丁目地区

荻窪三丁目地区

成田東四丁目地区

宮前三丁目地区

玉川上水・放射5号線周辺地区

阿佐ケ谷駅北東地区

認定基準

地区計画の区域内における緑化率に関する手続き

緑化率に関すること

緑化に関する電子申請令和9年1月4日から開始予定

  • 緑化率に関する電子申請フォーム(外部サイトへリンク)

各沿道地区計画の内容

環七沿道地区

環状八号線沿道地区

なお、掲載の図面等は概略図(参考図)です。

建築物の制限に関する条例について

建築基準法に基づく建築物の制限に関する条例につきましては下記をご覧ください。

お問い合わせ先

都市整備部市街地整備課地区計画係

〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号

電話番号:03-3312-2111

ファクス番号:03-3312-2907

お問い合わせフォーム

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