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ページID : 12566
更新日 : 2025年1月20日
輸血を受けたとき
目次
輸血のための生血の費用を負担したとき、審査のうえ、保険基準で算定した額のうち国保で負担する額の払い戻しがうけられます。
申請内容を審査し支給額を決定しますので、支給までには申請から3か月ほどかかります。審査により支給対象にならないことがあります。
(注記1)事由が発生した日の翌日から2年を過ぎると時効となり申請できません。
(注記2)医師が必要と認めたときに限ります。
(注記3)生血提供者が親族の場合は療養費の対象となりません。
(注記4)保存血を輸血した場合は、一部負担金で輸血を受けられるため、申請の必要はありません。
申請に必要なもの
- 対象となる被保険者の資格情報がわかる書類(資格確認書、資格情報のお知らせ等)
- 医師の証明書
- 輸血用生血液受領証明書
- 血液提供者の領収書
- 世帯主の口座番号等が確認できるもの
申請場所・申請時間
国保年金課国保給付係(区役所東棟2階)
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時
土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)はお休みとなります。
お問い合わせ先
保健福祉部国保年金課国保給付係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話番号:03-5307-0642
ファクス番号:03-5307-0685
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