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ページID : 12550
更新日 : 2025年1月20日
柔道整復師や、はり師・きゅう師・マッサージ師の施術を受けたとき
目次
柔道整復師の施術を受けた場合や医師が必要と認めたはり師・きゅう師・マッサージ師の施術を受けた場合で、いったん全額を施術師等に支払ったとき、審査のうえ、保険基準で算定した額のうち国保で負担する額の払い戻しがうけられます。
申請内容を審査し支給額を決定しますので、支給までには申請から3か月ほどかかります。審査により支給対象にならないことがあります。
(注記1)ただし、応急でない骨折・脱臼の場合は医師の同意が必要です。
(注記2)国保を取扱う柔道整復師(整骨院・接骨院)で施術を受けた場合は、通常は一部負担金の支払いで済みますので、手続きは不要です。
(注記3)事由が発生した日の翌日から2年を過ぎると時効となり申請できません。
国保の対象となる症状、施術等の詳細は、柔道整復(接骨院・整骨院)、はり・きゅう、マッサージのかかり方(国民健康保険)をご確認ください。
申請に必要なもの
- 対象となる被保険者の資格情報がわかる書類(資格確認書、資格情報のお知らせ等)
- 申請書(所定の様式)
- 施術料金領収書
- 医師の同意書または診断書(所定の様式)(柔道整復施術師から骨折・脱臼に対する施術を受けた場合、はり師・きゅう師・マッサージ師の施術を受けた場合)
- 世帯主名義の銀行口座番号
その他、場合によっては必要な書類がありますので、お問い合わせください。
心身障害者(児)医療費助成、ひとり親家庭等医療費助成、乳幼児・義務教育就学児・高校生等医療費助成の医療証をお持ちの方は、他に必要なものがある場合がありますのでお問い合わせください。
申請場所・申請時間
国保年金課国保給付係(区役所東棟2階)
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時
土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)はお休みとなります。
お問い合わせ先
保健福祉部国保年金課国保給付係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話番号:03-5307-0642
ファクス番号:03-5307-0685
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