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更新日 : 2025年1月20日

出産したとき(出産育児一時金)

目次

国保に加入している方が出産したとき、出産育児一時金として出生児1人につき50万円が支給されます。

妊娠85日以上であれば、死産、流産でも支給されます。

出産の翌日から2年を経過すると、申請することができません。

出産費用の負担が困難な場合には貸付制度があります。くわしくは、「高額療養費・出産育児一時金の貸付制度(国民健康保険)」をご覧ください。

国保に加入している方が出産する際の保険料の軽減については「産前産後期間に係る国民健康保険料の軽減」をご覧ください。

「直接支払制度」を利用する場合(医療機関・助産院の窓口で手続き)

出産育児一時金を、区から医療機関・助産院に50万円を限度に直接支払う制度です。

医療機関等の窓口でマイナ保険証等を提示して、直接支払制度を利用する内容の合意文書を取り交わしてください。

直接支払制度を利用できない医療機関等もありますので、医療機関等におたずねください。

医療機関等での出産の費用が50万円未満であった場合は、その差額分を世帯主に支給します。

出産の1~2カ月後(帝王切開等の保険診療が生じた場合は3カ月後)に区から世帯主あてに「請求書兼口座振替依頼書(直接支払差額用)」を送付しますので、届きましたらご請求ください。

「受取代理制度」を利用する場合(区役所国保給付係で手続き)

出産育児一時金を医療機関・助産院に直接支払うことができる制度です。

医療機関・助産院の記名・押印を受けた申請書を、出産の前に区役所国保給付係の窓口へ提出します。出産予定日の2カ月前から申請できます。

医療機関等での出産の費用が50万円未満であった場合は、その差額分を世帯主に支給します。

受取代理制度を利用できない医療機関等もありますので、医療機関等におたずねください。

申請時期

出産予定日の2か月以内

申請に必要なもの

  1. 出産する被保険者の資格情報がわかる書類(資格確認書、資格情報のお知らせ等)
  2. 母子健康手帳
  3. 出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)
    申請書は受取代理制度を利用できる医療機関・助産院または、国保給付係にあります。
    手続きには医療機関・助産院の記名・押印を受けたものをお持ちください。
  4. 世帯主の印鑑(朱肉使用のもの)
  5. 世帯主の口座番号等が確認できるもの

直接支払制度・受取代理制度を利用しなかった場合(区役所国保給付係・区民課・区民事務所で手続き)

出産後、世帯主の申請により、世帯主に50万円を支給します。

申請時期

出産後に申請してください。申請から支給まで1か月程度かかります。

事由が発生した日の翌日から2年を過ぎると時効となり申請できませんのでご注意ください。

申請に必要なもの

  1. 出産した被保険者の資格情報がわかる書類(資格確認書、資格情報のお知らせ等)
  2. 母子健康手帳(出生届出済証明記載のあるもの)もしくは出生証明書
    (死産・流産の場合は医師の証明書)
  3. 医療機関・助産院から交付される出産費用の「領収・明細書」または「領収書」
    (注記)直接支払制度を利用していない旨の記載があるもの
  4. 医療機関・助産院から交付される「直接支払制度を利用しない合意文書」(領収書・明細書等に同様の記載があれば省略可)
  5. 世帯主の口座番号等が確認できるもの

国保に加入している方が海外で出産した場合

杉並区に居住し、国民健康保険に加入している方が海外で出産した場合は、申請により出産育児一時金が支給されます。

海外での出産で支給対象となるのは、日本国内に住所があり居住実態のある方が短期間の海外渡航中にされた出産です。

平成31年4月1日付け厚生労働省保険局国民健康保険課長通知「海外療養費及び海外出産に係る出産育児一時金の支給の適正化に向けた対策等について」を受け、海外出産に係る出産育児一時金の不正請求防止のために、支給申請に対する審査を強化しておりますので、ご協力をお願いします。

申請時期

出産日の翌日から2年間

  • 事由が発生した日の翌日から2年を過ぎると時効となり申請できませんのでご注意ください。

申請に必要なもの

  1. 出産した被保険者の資格情報がわかる書類(資格確認書、資格情報のお知らせ等)
  2. 出生証明書(原本)
  3. 出生証明書の日本語訳文
  4. 出産した方のパスポート(原本)
    渡航期間確認のため必要となります。該当期間の出入国スタンプがパスポートに押されていない場合は、搭乗券の半券等、渡航を証明できるものを必ずお持ちください。
  5. 現地の公的機関が発行する戸籍や住民票等の住民登録に関する書類
    出生した子が海外に居住しているなど、杉並区の住民登録がない場合のみ必要です。
  6. 出産育児一時金支給申請書(申請窓口でご記入いただきます)
  7. 現地の医療機関等に対して照会を行うことの同意書(申請窓口でご記入いただきます)
  8. 世帯主の口座番号等が確認できるもの

申請する際の注意事項

  • 申請は出産した方が日本へ帰国した後に行ってください。渡航期間中の申請はできません。
  • 支給決定までにお時間を要することがございます。(申請してから約1カ月後に口座に振り込まれます)

健康保険の切り替えがあった方への注意事項

  • 国保加入6カ月以内の出産で、国保加入前の社会保険などの本人資格を有する期間が1年以上ある方は、社会保険などまたは国保のどちらかへの請求となります。
  • 出産日に遡って社会保険等に加入した(扶養を含む)場合、国保から支給された出産育児一時金を返還していただくことになります。社会保険等の加入手続き中の方は、ご注意ください。

産科医療補償制度のご案内

産科医療補償制度」とは、制度に加入している分娩機関での分娩において、新生児が重度の脳性まひとなった場合に補償金が支払われる制度です。詳しくは公益財団法人 日本医療機能評価機構へお問い合わせください。

公益財団法人 日本医療機能評価機構 産科医療補償制度コールセンター
電話:0120-330-637 受付時間:午前9時~午後5時(土曜・日曜・祝日・年末年始除く)

申請窓口・申請時間

  • 国保年金課国保給付係(区役所東棟2階):月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時
  • 区民課(区役所東棟1階):第1・第3・第5土曜日 午前9時~午後5時
  • 区民事務所:月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時(毎週水曜日 午後7時まで)、第2・第4土曜日 午前9時~午後5時

休業日は、年末年始(12月29日~1月3日)、営業日が祝日にあたる場合です。

お問い合わせ先

保健福祉部国保年金課国保給付係

〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号

電話番号:03-5307-0642

ファクス番号:03-5307-0685

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