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ページID : 12549
更新日 : 2025年1月20日
マイナ保険証等を持たずに治療を受けたとき
目次
旅行中の急病など、やむを得ない理由でマイナ保険証等を提示できずに診療を受けたとき、審査のうえ、保険基準で算定した額のうち、国保で負担する額の払い戻しがうけられます。
申請内容を審査し支給額を決定しますので、支給までには申請から3か月ほどかかります。審査により支給対象にならないことがあります。
(注意)事由が発生した日の翌日から2年を過ぎると時効となり申請できません。
申請に必要なもの
- 対象となる被保険者の資格情報がわかる書類(資格確認書、資格情報のお知らせ等)
- 医療機関に支払った費用の領収書
- 診療(調剤)報酬明細書(医療機関または調剤薬局から発行されるもの)
- 世帯主の口座番号等が確認できるもの
心身障害者(児)医療費助成、ひとり親家庭等医療費助成、乳幼児・義務教育就学児・高校生等医療費助成の医療証をお持ちの方は、他に必要なものがある場合がありますのでお問い合わせください。
申請場所・申請時間
国保年金課国保給付係(区役所東棟2階)
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時
土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)はお休みとなります。
お問い合わせ先
保健福祉部国保年金課国保給付係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話番号:03-5307-0642
ファクス番号:03-5307-0685
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