ここから本文です。
ページID : 11476
給付
国民健康保険(国保)の被保険者(加入者)は、保険医療機関等で診療を受けた場合に、保険証等を提示することにより、療養の給付、入院時食事療養費・入院時生活療養費の給付を受けることができます。
医療費と介護保険の自己負担が著しく高額になった場合、1年間の自己負担額を合算して、自己負担限度額を超えた分について「高額介護合算療養費」が支給されます(国民健康保険(国保)と介護保険の自己負担のいずれかが無い場合は支給されません。)。支給対象となる世帯には年に1回(2月中旬)、申請書を送ります。
ここまでが本文です。