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ページID : 2004

更新日 : 2025年2月10日

国民健康保険の給付

目次

国民健康保険(国保)の被保険者(加入者)は、保険医療機関等で診療を受けた場合に、マイナ保険証、資格確認書又は有効な被保険者証(以下、「マイナ保険証等」という)を提示することにより、療養の給付、入院時食事療養費・入院時生活療養費の給付を受けることができます。くわしくは「給付の種類 こんなときは」をご確認ください。

75歳以上の方(後期高齢者医療制度の適用を受ける方)は「給付(後期高齢者医療制度)」のページをご覧ください。

病気やけがで受診するとき

医療機関等の窓口でマイナ保険証等を提示することで、一定の自己負担額で医療を受けることができます。

申請により受けられる給付については「給付の種類 こんなときは」をご確認ください。

自己負担の割合

自己負担の割合は年齢と所得で異なります。

  • 「義務教育就学前の乳幼児」:2割
  • 「義務教育就学後から70歳未満」:3割
  • 「70歳以上」
    • 一般:2割
    • 一定以上所得者(現役並み所得者):3割

70歳以上の方の一部負担金の割合の判定については、「国民健康保険の高齢受給者証」のページをご覧ください。

必要なもの

  • マイナ保険証等
  • 高齢受給者証(70歳以上の方)

給付の種類 こんなときは

医療費のお知らせ

国民健康保険(国保)加入者が医療機関、接骨院(又は整骨院)等で保険を使って受診した場合、医療機関等からの請求(「診療報酬明細書」等)に基づいて、かかった医療費(施術費)の総額およびご自身が支払った一部負担金額等、受診日数、医療機関(接骨院)等の名称などが記載された「医療費のお知らせ」を作成し、年2回お送りします。

医療費のお知らせは、加入者の皆さんにご自身の健康と医療に関するご理解を深めていただくとともに、医療機関等での受診内容や医療費に誤りがないかご確認いただくことを目的として、世帯主へお送りしています。

医療費のお知らせの見本

医療費のお知らせについては、下記の「医療費のお知らせ(見本)」をご覧ください。見本の各項目の番号は、下記の「医療費のお知らせの見方」の各項目の番号に対応しています。

医療費のお知らせ(見本)(PDF:447KB)

医療費のお知らせの見方

受診者氏名(1)

同一世帯で国保に加入している方全員が対象です。

医療機関等の名称(2)

  • はり師、きゅう師の施術は、施術所名または療養費(はり・きゅう院)と記載されます。
  • あんま・マッサージ師の施術は、施術所名または(あんま・マッサージ)と記載されます。
  • 接骨院(整骨院)は、施術所名または施術師の個人名が記載されます。
  • 登録されていない医療機関は「〇〇県(東京都)医療機関等」と記載されます。

入院・通院・柔整の日数(3)

  • 電話で病状の問い合わせや相談を行った場合等も含まれていることがあります。
  • 調剤薬局の場合は、薬を受けた回数となります。

医療費の額(4)

  • 保険診療の10割分(医療機関等での窓口負担分と国保の負担分の合計額)です。保険適用外の費用は含まれていません。
  • 接骨院(又は整骨院)の施術料は、施術内容ごとに定められている金額です。

食事・生活療養費(5)

入院時の食事代金として、医療機関の窓口で支払った額と、杉並区が負担した額の合計金額です。

一部負担金額等(6)

  • 一部負担金額は、保険診療分の医療費10割のうち加入者の負担割合に応じた金額となります。
  • 医療機関等の窓口で支払う金額は10円未満を四捨五入した金額となりますので、実際に皆さんが支払った金額と異なっている場合があります。
  • 医療費の助成制度等を利用している場合、助成部分(公費負担分)が、一部負担金額等として記載されている場合があります。

個別の発行をご希望の方へ

医療費のお知らせについては年2回お手元にお送りしていますが、下記外部リンクからオンラインでの発行を行うことも可能です。
遷移先のページで必要事項を入力し、申請してください。

その他

  • この通知書は、請求書や還付のお知らせではありません。
  • 傷病名や薬剤名などの診療内容についてはお答えできません。医療機関・調剤薬局へお問い合わせください。
  • 医療機関等からの請求が遅れた場合には、記載されません。
  • 医療費のお知らせの送付を希望しない方、世帯主への送付に同意しない方は、国保年金課国保給付係までご連絡ください(これまでにご連絡いただいた方を除く)。
  • 審査の結果、医療機関が請求できる医療費が減額された場合は、お持ちの医療機関が発行した領収書と、通知書に記載されている医療費の額等が異なる場合があります。

(注意)医療費のお知らせに記載されている内容について、ご不明な点がありましたら国保年金課国保給付係までお問い合わせください。

ジェネリック医薬品のご案内

ジェネリック医薬品(後発医薬品)とは、新薬(先発医薬品)の特許が切れた後に販売される新薬と同じ有効成分、同じ効能・効果をもつ医薬品のことです。

新薬と効き目や安全性は同等ですが値段が安く、患者さんの自己負担の軽減と医療保険財政の改善にもつながります。

杉並区では、ジェネリック医薬品の普及のため、平成25年10月から年3回、ジェネリック医薬品に切り替えた場合の差額をお知らせする通知を、国保の被保険者の方にお送りしております。

ジェネリック医薬品を希望する場合は、医師にご相談ください。

お問い合わせ先

保健福祉部国保年金課国保給付係

〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号

電話番号:03-5307-0642

ファクス番号:03-5307-0685

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