外国籍の方も国民年金に加入が必要です(6年6月1日)

 

ページ番号1093906  更新日 令和6年6月1日 印刷 

日本在住の20~59歳の方は、国籍に関係なく国民年金に加入し保険料を納めることが法律で義務づけられています(厚生年金加入者、厚生年金加入者に扶養されている配偶者を除く)。
ただし、所得が少ない等の理由で保険料を納めることが困難な場合には、保険料免除等の制度が設けられています。
国民年金保険料を10年以上納めたなどの条件を満たすと、原則65歳から老齢基礎年金が受給できます。また、病気やけがで重い障害が残ったときには障害基礎年金、働き手が亡くなったときには遺族基礎年金が受給できます。
なお、日本と社会保障協定を結び、年金制度の二重加入の防止や、両国の年金制度の加入期間を通算して年金が受けられるような仕組みを設けている国もあります。
また、保険料納付済期間が6カ月以上あり、老齢基礎年金の受給資格を満たしていない外国籍の方は、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に脱退一時金を請求することができます。
詳細は、日本年金機構「外国人向けサイト」をご確認ください。

【問い合わせ】
加入手続きについては、国保年金課国民年金係 電話:03-3312-2111(代表)
社会保障協定・脱退一時金については、杉並年金事務所 電話:03-3312-1511

 

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部国保年金課国民年金係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3312-2224