【申請期限まで残りわずか!10月31日まで!】令和6年度新たな住民税非課税世帯等に対する物価高騰対策支援給付金(10万円)の支給(6年10月24日更新)

 

ページ番号1094009  更新日 令和6年10月24日 印刷 

低所得者支援として、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、令和6年度に新たに住民税非課税となる世帯または住民税均等割のみ課税となる世帯に対して物価高騰対策支援給付金(10万円)を支給します。
なお、令和5年度住民税非課税世帯等に対する物価高騰対策支援給付金(7万円または10万円)の支給対象世帯は、この給付金の支給対象ではありません。

申請期限は令和6年10月31日(木曜日)までとなっております。期限を過ぎると、給付金を受け取ることができませんので、ご注意ください。

コールセンター(電話:0120-378-233(フリーダイヤル))の受付時間は午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日を除く)です。
区役所窓口での相談を希望する方は混雑を避けるため、事前にコールセンターへの予約が必要です。予約せずにお越しになった場合、相談をお受けできない場合があります。なお、相談窓口は正午~午後1時は受付時間外です。

事業概要

名称

令和6年度新たな住民税非課税世帯等に対する物価高騰対策支援給付金(10万円)

支給金額

1世帯当たり10万円(1世帯1回限り)

対象世帯

令和6年6月3日(基準日)時点で杉並区に住民登録があり、令和6年度住民税(定額減税前)の課税状況が次のいずれかに該当する世帯

  • 世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税である世帯
  • 世帯全員が令和6年度住民税均等割のみ課税者である世帯
  • 令和6年度住民税均等割のみ課税者と住民税均等割非課税者で構成される世帯

(注)「令和6年度住民税均等割が非課税」には条例により住民税均等割が免除されている方も含みます。

ただし、次のいずれかに該当する場合は対象外です。

  • 令和5年度住民税非課税世帯に対する物価高騰対策支援給付金(7万円)または令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する物価高騰対策支援給付金(10万円)(以下「令和5年度物価高騰対策支援給付金」という。)の支給対象世帯または当該世帯の世帯主であった方を含む世帯
    (注)令和5年度物価高騰対策支援給付金については以下のページを参照してください。
  • 世帯全員が、令和6年度住民税均等割課税者に扶養等された者のみで構成された世帯(扶養等には専従者も含む。)
    (例:別世帯の子に扶養されている高齢者や、親に扶養されている学生など。)
  • すでに令和6年度新たな住民税非課税世帯等に対する物価高騰対策支援給付金(10万円)と同趣旨の給付金を他自治体で受給した世帯、または当該世帯の世帯主であった方を含む世帯

手続きについて

A.「支給のお知らせ」が届く世帯

対象 対象世帯のうち、世帯主が「公金受取口座(注)」を登録しており、かつ、世帯の中に令和6年1月2日以降に転入した方がいない世帯。ただし、世帯の中に、令和6年度住民税が未申告である方がいる世帯を除きます。
(注)公金受取口座:給付金などを受け取るための預貯金口座を、1人につき1口座、マイナポータルなどを通じて、デジタル庁に任意で登録した口座です。詳しくはデジタル庁ホームページの公金受取口座に関するページをご確認ください。
手続き

令和6年7月25日(木曜日)から順次、世帯主宛に「支給のお知らせ」を送付し、8月中旬以降、公金受取口座(令和6年7月1日時点で登録済のもの)へ振り込みます。申請手続きは不要ですが、支給要件及び振込先口座を必ずご確認ください。

B.「確認書」が届く世帯

対象 A.以外の対象世帯のうち、世帯の中に令和6年1月2日以降に転入した方がいない世帯。
手続き 令和6年7月25日(木曜日)に、世帯主宛に「確認書」などを同封した案内書類を送付しました。必要事項をご記入の上、返送してください。
  • 返送先:〒166-8701 杉並郵便局 留 杉並区役所(物価高騰対策支援給付金担当)宛
  • 電子申請する場合は表下の特設ページから申請してください。
必要書類
  1. 確認書
  2. 世帯主の本人確認書類(いずれか1点のコピー)(注)郵送の場合は不要です。
    マイナンバーカード(写真のある面)、運転免許証(写真のある面)、健康保険証(氏名が記載されている面)、年金手帳または基礎年金番号通知書(氏名が記載されている面)、旅券(パスポート)(写真のある面)、介護保険証(氏名が記載されている面)、在留カード(写真のある面)、特別永住者証明書(写真のある面)
    (注)健康保険証などの被保険者証のコピーをお送りいただく場合は、保険者番号、被保険者等記号・番号にマスキングをしてください。
  3.  世帯主の振込先口座の確認書類(いずれか1点のコピー)
    振込先口座の通帳(金融機関名、支店名(番号)、口座番号、口座名義人のカナがわかるページ)、振込先口座のキャッシュカード(金融機関名、支店名(番号)、口座番号、口座名義人のカナがわかる面)
  4. 代理人が確認・受給する場合は、上記書類のほか、以下の書類も必要となります。(注)代理人による電子申請はできません。
    (1)委任状
    委任状は区公式ホームページからダウンロードするか、コールセンターへお問い合わせください。
    (注)代理人が後見人、保佐人、補助人の場合、委任状の提出は不要ですが、代理権の確認のため登記事項証明書等を提出してください。
    (2)世帯主の本人確認書類(本人確認書類は上記2と同じ)
    (3)代理人の本人確認書類(本人確認書類は上記2と同じ)(代理人のもの)
    (4)代理人の振込先口座の確認書類(口座の確認書類は上記3と同じ)(代理人のもの)
提出期限
  • 郵送の場合
    令和6年10月31日(木曜日)(消印有効)
  • 電子申請の場合
    令和6年10月31日午後11時59分

C.「申請書」が届く世帯

対象 A.以外の対象世帯のうち、世帯の中に令和6年1月2日以降に転入した方がいる世帯。
手続き 令和6年7月25日(木曜日)に、世帯主宛に「申請書(請求書)」などを同封した案内書類を送付しました。必要事項をご記入の上、返送してください。
対象世帯だが案内が届かない場合は、コールセンターへお問い合わせください。
  • 返送先:〒166-8701 杉並郵便局 留 杉並区役所(物価高騰対策支援給付金担当)宛
  • 電子申請する場合は表下の特設ページから申請してください。
必要書類
  1. 申請書(請求書)
  2. 申請・請求者(世帯主)の本人確認書類(いずれか1点のコピー)
    マイナンバーカード(写真のある面)、運転免許証(写真のある面)、健康保険証(氏名が記載されている面)、年金手帳または基礎年金番号通知書(氏名が記載されている面)、旅券(パスポート)(写真のある面)、介護保険証(氏名が記載されている面)、在留カード(写真のある面)、特別永住者証明書(写真のある面)
    (注)健康保険証などの被保険者証のコピーをお送りいただく場合は、保険者番号、被保険者等記号・番号にマスキングをしてください。
  3. 世帯主の振込先口座の確認書類(いずれか1点のコピー)
    振込先口座の通帳(金融機関名、支店名(番号)、口座番号、口座名義人のカナがわかるページ)、振込先口座のキャッシュカード(金融機関名、支店名(番号)、口座番号、口座名義人のカナがわかる面)
  4. 令和6年度住民税非課税証明書または令和6年度住民税均等割のみが課税されていることを証明する課税証明書のコピー
    令和6年1月2日以降に杉並区へ転入した方全員の分が必要です(ただし、15歳以下の方は不要です。)。
  5. 海外からの転入の場合「上陸日を確認できる書類」(いずれか1点)
    旅券(パスポート)のコピー(出国した日付と入国した日付のわかるスタンプ(印字)のある面と、顔写真のある面)、戸籍の附票(海外の住所と転入後の住所が記載されたもの)
  6. 代理人が申請・受給する場合は、上記書類のほか、以下の書類も必要となります。(注)代理人による電子申請はできません。
    (1)委任状
    委任状は区公式ホームページからダウンロードするか、コールセンターへお問い合わせください。
    (注)代理人が後見人、保佐人、補助人の場合、委任状の提出は不要ですが、代理権の確認のため登記事項証明書等を提出してください。
    (2)代理人の本人確認書類(本人確認書類は上記2と同じ)(代理人のもの)
    (3)代理人の振込先口座の確認書類(口座の確認書類は上記3と同じ)(代理人のもの)
提出期限
  • 郵送の場合
    令和6年10月31日(木曜日)(消印有効)
  • 電子申請の場合
    令和6年10月31日午後11時59分

修正申告等により新たな非課税世帯等になった場合

修正申告等により令和6年度住民税(定額減税前)が非課税または均等割のみ課税となった世帯は、別途申し出が必要となります。
詳しくは、杉並区物価高騰対策支援給付金コールセンター(電話:0120-378-233(フリーダイヤル))へお問い合わせください。なお、定額減税補足給付金を受給している場合は返還していただく必要があります。

配偶者やその他親族からの暴力など(DV)を理由に避難している方へ

DV等で住所地以外に避難中の方(注)も、給付金をご自身が受給できる場合があります。配偶者やその他親族の世帯がすでに給付金を受け取っている場合でも、一定の要件 (DV保護命令と収入要件)を満たせば、杉並区から受給することができます。
給付金を受給するためには手続きが必要です。詳しくは杉並区物価高騰対策支援給付金コールセンター(電話: 0120-378-233(フリーダイヤル))にお問い合わせください。
(注)ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為、児童虐待やこれに準ずる行為等の被害者が住所地以外にお住まいの場合をいいます。

給付金支給における注意事項

  • すでに令和5年度住民税非課税世帯等に対する物価高騰対策支援給付金(7万円または10万円)と同趣旨の給付金を他自治体で受給した世帯、または当該世帯の世帯主であった者を含む世帯は対象外です。
  • 本給付金の申請期限は令和6年10月31日までです。期限を過ぎると、給付金を受け取ることができません。
  • 本給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により差押禁止及び非課税所得となります。
  • 最新の税情報により、不支給となる場合があります。
  • 本給付金の支給後、修正申告等により支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
  •  郵便物の不着や事故に関して、区では一切責任を負いませんので、ご了承ください。

外国人の方へ

英語、中国語、韓国語、ネパール語、ベトナム語の案内チラシは下記からご覧ください。

こども加算(児童1人当たり5万円)の支給について

「令和6年度新たな住民税非課税世帯等に対する物価高騰対策支援給付金(10万円)」の支給対象世帯のうち、18歳以下の児童(平成18年4月2日以降生まれ)を扶養している世帯に対して、児童1人当たり5万円を別途支給します。こども加算に関する情報は、以下のリンク先をご確認ください。

振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください

「物価高騰対策支援給付金」をかたる不審な電話にご注意ください

現在、杉並区役所の特定の課や職員をかたり、「物価高騰対策支援給付金」のことで、受給手続きを済ませたか尋ねたり、ATM(現金自動預払機)での受け取りを勧めたりする不審な電話が発生しています。
(注)杉並区役所の職員がATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
(注)杉並区役所の職員が「物価高騰対策支援給付金」の給付のために、手数料の振り込みを求めることは、絶対にありません。

不審な電話がかかってきた場合は、すぐに杉並区役所保健福祉部管理課物価高騰対策支援給付金担当(電話:03-3312-2111(代表))、警察署または杉並区振り込め詐欺被害ゼロダイヤル(電話:03-5307-0800)にご連絡ください。

内閣府を騙ったメールやサイトにご注意ください

「電力・ガス・食料品価格高騰対応緊急支援給付金(5万円)に関するお知らせ」などとするマイナポータルを騙った偽サイトに誘導する詐欺的メールが配信されているとの情報が内閣府へ寄せられています。内閣府ではそのようなEメールは送信していませんのでご注意ください。お心当たりのないEメールが送られてきた場合、Eメールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除してください。
(注)詳細は以下リンク先(内閣府ホームページ)をご確認ください。

よくあるご質問

お問い合わせ

杉並区物価高騰対策支援給付金コールセンター
電話:0120-378-233(フリーダイヤル)
受付時間 午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日を除く)

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

 

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部管理課物価高騰対策支援給付金担当
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)