令和6年度新たな住民税非課税世帯等に対する物価高騰対策支援給付金(10万円)の支給(6年6月4日更新)

 

ページ番号1094009  更新日 令和6年6月4日 印刷 

低所得者支援として、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、令和6年度に新たに住民税非課税となる世帯または住民税均等割のみ課税となる世帯に対して物価高騰対策支援給付金(10万円)を支給します。
なお、令和5年度住民税非課税世帯等に対する物価高騰対策支援給付金(7万円または10万円)の支給対象世帯は、この給付金の支給対象ではありません。

給付金の受付開始は令和6年7月下旬の予定です。
令和6年7月下旬から順次、世帯主宛に「支給のお知らせ」「確認書」「申請書(転入者を含む世帯)」などの案内書類を送付する予定です。
案内が届くまで今しばらくお待ちください。

コールセンター(電話:0120-378-233(フリーダイヤル))の受付時間は午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日を除く。6月3日から)です。
区役所窓口での相談を希望する方は混雑を避けるため、事前にコールセンターへの予約が必要です。予約せずにお越しになった場合、相談をお受けできない場合があります。なお、相談窓口は正午~午後1時は受付時間外です。

事業概要

名称

令和6年度新たな住民税非課税世帯等に対する物価高騰対策支援給付金(10万円)

支給金額

1世帯当たり10万円(1世帯1回限り)

対象世帯

令和6年6月3日(基準日)時点で杉並区に住民登録があり、令和6年度住民税の課税状況が次のいずれかに該当する世帯

  • 世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税である世帯
  • 世帯全員が令和6年度住民税均等割のみ課税者である世帯
  • 令和6年度住民税均等割のみ課税者と住民税均等割非課税者で構成される世帯
    (注)「令和6年度住民税均等割が非課税」には条例により住民税均等割が免除されている方も含みます。
    (注)「令和6年度住民税均等割のみ課税者」は定額減税前の金額で判断します。

ただし、次のいずれかに該当する場合は対象外です。

  • 令和5年度住民税非課税世帯に対する物価高騰対策支援給付金(7万円)または令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する物価高騰対策支援給付金(10万円)(以下「令和5年度物価高騰対策支援給付金」という。)の支給対象世帯または当該世帯の世帯主であった方を含む世帯
    (注)令和5年度物価高騰対策支援給付金については以下のページを参照してください。
  • 世帯全員が、令和6年度住民税均等割課税者に扶養等された者のみで構成された世帯(扶養等には専従者を含む。)
    (例:別世帯の子に扶養されている高齢者や、親に扶養されている学生など。)
  • すでに令和6年度住民税非課税世帯等に対する物価高騰対策支援給付金(10万円)と同趣旨の給付金を他自治体で受給した世帯、または当該世帯の世帯主であった方を含む世帯

手続きについて

A.「支給のお知らせ」が届く世帯

対象 対象世帯のうち、世帯主が「公金受取口座(注)」を登録しており、かつ、世帯の中に令和6年1月2日以降に転入した方がいない世帯。
(注)公金受取口座:給付金などを受け取るための預貯金口座を、1人につき1口座、マイナポータルなどを通じて、デジタル庁に任意で登録した口座です。詳しくはデジタル庁ホームページの公金受取口座に関するページをご確認ください。
手続き 令和6年7月下旬から順次、世帯主宛に「支給のお知らせ」を送付し、8月中旬以降、公金受取口座へ振り込みます。申請手続きは不要ですが、支給要件及び振込先口座を必ずご確認ください。

B.「確認書」が届く世帯

対象 A.以外の対象世帯のうち、世帯の中に令和6年1月2日以降に転入した方がいない世帯。
手続き 令和6年7月下旬から順次、世帯主宛に「確認書」などを同封した案内書類を送付します。必要事項をご記入の上、返送してください。
7月下旬から電子申請もご利用いただけます。
必要書類
  1. 確認書
  2. 振込先口座がわかる通帳などのコピー
提出期限
  • 郵送の場合
    令和6年10月31日(木曜日)(消印有効)
  • 電子申請の場合
    令和6年10月31日午後11時59分

C.「申請書」が届く世帯

対象 A.以外の対象世帯のうち、世帯の中に令和6年1月2日以降に転入した方がいる世帯。
手続き 令和6年7月下旬から順次、世帯主宛に「申請書」などを同封した案内書類を送付します。必要事項をご記入の上、返送してください。
7月下旬から電子申請もご利用いただけます。
必要書類
  1. 申請書
  2. 本人確認書類
  3. 振込先口座がわかる通帳などのコピー
  4. 令和6年度住民税非課税証明書または令和6年度住民税均等割のみが課税されていることを証明する課税証明書
    令和6年1月2日以降に杉並区へ転入した方全員の分が必要です(ただし、15歳以下の方は不要)。
提出期限
  • 郵送の場合
    令和6年10月31日(木曜日)(消印有効)
  • 電子申請の場合
    令和6年10月31日午後11時59分

給付金支給における注意事項

  • すでに令和5年度住民税非課税世帯等に対する物価高騰対策支援給付金(7万円または10万円)と同趣旨の給付金を他自治体で受給した世帯、または当該世帯の世帯主であった者を含む世帯は対象外です。
  • 本給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により差押禁止及び非課税所得となります。
  • 最新の税情報により、不支給となる場合があります。
  • 本給付金の支給後、修正申告等により支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
  • DV等避難者も給付金を受け取れる場合があります。
  • 郵便物の不着や事故に関して、区では一切責任を負いませんので、ご了承ください。

こども加算(児童1人当たり5万円)の支給について

「令和6年度新たな住民税非課税世帯等に対する物価高騰対策支援給付金(10万円)」の支給対象世帯のうち、18歳以下の児童(平成18年4月2日以降生まれ)を扶養している世帯に対して、児童1人当たり5万円を別途支給します。こども加算に関する情報は、以下の区ホームページをご確認ください。

振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください

「物価高騰対策支援給付金」をかたる不審な電話にご注意ください

現在、杉並区役所の特定の課や職員をかたり、「物価高騰対策支援給付金」のことで、受給手続きを済ませたか尋ねたり、ATM(現金自動預払機)での受け取りを勧めたりする不審な電話が発生しています。
(注)杉並区役所の職員がATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
(注)杉並区役所の職員が「物価高騰対策支援給付金」の給付のために、手数料の振り込みを求めることは、絶対にありません。

不審な電話がかかってきた場合は、すぐに杉並区役所保健福祉部管理課物価高騰対策支援給付金担当(電話:03-3312-2111(代表))、警察署または杉並区振り込め詐欺被害ゼロダイヤル(電話:03-5307-0800)にご連絡ください。

内閣府を騙ったメールやサイトにご注意ください

「電力・ガス・食料品価格高騰対応緊急支援給付金(5万円)に関するお知らせ」などとするマイナポータルを騙った偽サイトに誘導する詐欺的メールが配信されているとの情報が内閣府へ寄せられています。内閣府ではそのようなEメールは送信していませんのでご注意ください。お心当たりのないEメールが送られてきた場合、Eメールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除してください。
(注)詳細は以下リンク先(内閣府ホームページ)をご確認ください。

お問い合わせ

杉並区物価高騰対策支援給付金コールセンター
電話:0120-378-233(フリーダイヤル)
受付時間 午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日を除く)

 

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部管理課物価高騰対策支援給付金担当
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)