延滞金および還付加算金について(後期高齢者医療制度)
令和3年度より、延滞金の徴収と還付加算金の加算を行っています
保険料を定められた納期限までに納められなかった場合は、納期限までに納付した方との公平性の確保等のため、令和3年度から延滞金の徴収を行っています。
また、延滞金の徴収に併せて還付加算金の加算を行っています。
延滞金の徴収について
令和3年度保険料から納期限内に保険料が納付されない場合、納期限の翌日から納付までの日数に応じた延滞金が保険料に加算されます。
保険料は保険制度を運営するための大切な財源です。期限内納付をお願いします。
また、ご事情により、納期限までの納付が困難な場合は、お早めにご相談ください。
お支払いができる場所については納付書の裏面をご確認ください。
延滞金の計算式について
- 納期限の翌日から3カ月を経過する日までに納付された場合
延滞金額 = 滞納保険料額 × 延滞金の割合(a)× 日数 ÷ 365 - 納期限の翌日から3カ月を経過する日の翌日以降に納付された場合
延滞金額 = 上記1+(滞納保険料額 × 延滞金の割合(b)× 3カ月経過後の日数 ÷ 365)
適用期間 | 納期限から3カ月以内(a) | 納期限から3カ月超え(b) |
---|---|---|
令和3年1月1日から12月31日 | 年2.5% | 年8.8% |
令和4年1月1日から12月31日 | 年2.4% | 年8.7% |
令和5年1月1日から12月31日 | 年2.4% | 年8.7% |
令和6年1月1日から12月31日 | 年2.4% | 年8.7% |
延滞金の割合は、延滞金特例基準割合(租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1%の割合を加算した割合)に基づいて決定されるため、毎年変更になる可能性があります。
- 保険料額が2,000円未満であるときは、延滞金はかかりません。
- 滞納保険料額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
- 延滞金額が1,000円未満であるときは、延滞金はかかりません。
- 延滞金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます
還付加算金の加算について
令和3年度保険料から過誤納等によりお返しする還付金に、還付加算金を加算します。
該当の方には、区より個別にお知らせを郵送いたします。
還付加算金は、納付遅延に対して延滞金が課されることとの権衡を考慮し、区から返還する還付金等に対しても一種の利子として付するものです。
還付加算金の計算式について
- 過納(保険料変更による還付)の場合
還付加算金 = 還付額 × 還付加算金の割合 × 加算日数(注釈1)÷ 365 - 誤納(二重払いによる還付)の場合
還付加算金 = 還付額 × 還付加算金の割合 × 加算日数(注釈2)÷ 365
(注釈1)納付日の翌日から還付の支出を決定した日までの日数となります。
(注釈2)納付日の翌日の1カ月後から還付の支出を決定した日までの日数となります。
適用期間 |
割合(利率) |
---|---|
令和3年1月1日から12月31日 |
年1.0% |
令和4年1月1日から12月31日 |
年0.9% |
令和5年1月1日から12月31日 | 年0.9% |
令和6年1月1日から12月31日 | 年0.9% |
還付加算金の割合は、還付加算金特例基準割合(租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年0.5%の割合を加算した割合)に基づいて決定されるため、毎年変更になる可能性があります。
- 還付額が2,000円未満であるときは、還付加算金は加算されません。
- 還付額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
- 還付加算金額が1,000円未満であるときは、還付加算金は加算されません。
- 還付加算金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部国保年金課高齢者医療係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)、03-5307-0329(直通) ファクス:03-5307-0685