資格の取得、喪失

 

ページ番号1012985  更新日 平成27年12月28日 印刷 

資格の取得:後期高齢者医療の対象となる方

75歳になった方(75歳の誕生日から資格を取得します。)
65歳以上75歳未満で一定の障害(身体障害者手帳1~3級、4級の一部、愛の手帳1度・2度、精神障害者保健福祉手帳1級・2級、障害年金1級・2級)があり広域連合の認定を受けた方
(認定を受けた日から資格を取得します。それまで加入していた国民健康保険や被用者保険(会社員等が加入する社会保険)の資格は喪失します。)

適用除外者について

生活保護を受給している方は被保険者となりません。

住所地特例について

住所地の特例として、東京都内に住所を有していた方が都外の特別養護老人ホームや介護療養型医療施設等の住所地特例適用施設へ入所した場合には、転出後も引き続き東京都後期高齢者医療広域連合の被保険者となります。

 

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部国保年金課高齢者医療係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)、03-5307-0651(直通) ファクス:03-5307-0685