交通事故等にあったとき(第三者行為の届け出)

 

ページ番号1064389  更新日 令和3年2月25日 印刷 

第三者行為による届け出

交通事故など、第三者(加害者)から傷害を受けた場合の医療費は、本来加害者が過失割合に応じ負担するものですが、届け出により後期高齢者医療制度で保険診療を受けることができます(仕事上の事故を除く)。

届け出により保険診療を受けたときは、窓口負担分を除いた医療費を東京都後期高齢者医療広域連合が病院に支払いますが、これは保険者が一時立替をするもので、後日、被害者の方に代わって東京都後期高齢者医療広域連合が加害者に請求します。

第三者行為によるケガの具体例

  • 歩行中に自転車と接触(または衝突)して転倒、足を捻挫した。
  • 人と接触してバランスを崩し転倒、地面に手をつき骨折した。
  • 散歩中、他人の飼っている犬に噛まれ負傷した。

利用手順

  1. 警察に連絡をします。(交通事故の場合)
    どんな小さな事故でもまず、警察に連絡しましょう。 
    (注意)警察へ届け出のない交通事故は「事故証明書」が発行されません。
  2. 高齢者医療係に連絡します。
    保険証を使う前に、必ずご連絡ください。担当者が事故の状況などを簡略にお伺いします。
    高齢者医療係 電話:03-5307-0329(直通)
  3. 保険証を提示して診療を受けます。
    医療機関の窓口で事故による受診であることを必ず申し出てください。
  4. 高齢者医療係から届け出が必要な書類が届きます。
    書面にて、事故等、障害を受けられた時の状況をお知らせください。交通事故の場合は、届け出の際に「事故証明書」が必要です。

その他

74歳以下で国民健康保険加入の方は、国保年金課国保給付係(電話:03-5307-0642)へお問い合わせください。

 

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部国保年金課高齢者医療係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)、03-5307-0329(直通) ファクス:03-5307-0685