保険料を滞納すると(後期高齢者医療制度)

 

ページ番号1004609  更新日 令和6年4月1日 印刷 

  1.  保険料を滞納すると、法令に基づき「督促状」を送付します。
  2. 電話や文書等による催告を行う場合があります。保険料は納期限内に納付してください。
  3. 督促状や催告書等を送付後、さらに滞納が続くと、財産の差し押さえ等を行う場合もあります。
  4. 令和3年度から、定められた納期限までに納められなかった場合、納期限までに納付した方との公平性の確保等のため、延滞金の徴収を行っています。

杉並区納付センターからの納付のご案内

杉並区では「杉並区納付センター」を開設し、後期高齢者医療保険料の納付が遅れている方へ、電話で納付の呼びかけと、口座振替のご利用についてのご案内をしています。
センターの運営は、民間の事業者に委託しており、専門のオペレーターが、後期高齢者医療保険料についてお知らせをしています。

【納付案内時間】 平日:午前9時~午後5時

個人情報は厳格に管理しています。

 

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部国保年金課高齢者医療係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)、03-5307-0651(直通) ファクス:03-5307-0685