【令和6年12月2日以降】各種証の取り扱いについて
国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一体化の方針に基づき、保険証は令和6年12月2日からは、新たに発行されなくなります。
お手元の保険証は、有効期限まで利用可能です。破棄しないでください。
国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一体化の方針に基づき、保険証は令和6年12月2日からは、新たに発行されなくなります。
令和6年12月1日までに発行された保険証は、記載されている有効期限(最長で令和7年7月31日)までご利用いただけます。
資格確認書・資格情報のお知らせについて
マイナ保険証をお持ちでない方
令和6年12月2日以降、マイナ保険証をお持ちでない方には、お持ちの紙の保険証の有効期限が切れる前に、「資格確認書」を交付します。(申請不要)
マイナ保険証をお持ちの方
令和6年12月2日以降、マイナ保険証をお持ちの方には、お持ちの紙の保険証の有効期限が切れる前に、「資格情報のお知らせ」を交付します。(申請不要)
令和6年12月2日から令和7年7月31日までの運用について
令和6年12月2日から令和7年7月31日までの間、新たに資格取得する方等(後期高齢者医療制度に加入する方や負担割合・住所等の券面情報に変更が生じた方、保険証の破損や紛失等で再交付が必要な方)には、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、「資格確認書」を交付する予定です。
(注意)「令和6年7月1日掲載の区からのお知らせ」では『マイナ保険証をお持ちの方で、令和6年12月2日以降、新たに資格取得する方等には、「資格情報のお知らせ」を交付する』旨のお知らせをしていましたが、国からの通知に基づき、令和7年8月の年次更新(7月発送予定)までの間の暫定的な運用として、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、「資格確認書」を交付することとなりました。
「限度額適用認定証」・「限度額適用・標準負担額減額認定証」、「特定疾病療養受療証」について
「限度額適用認定証」・「限度額適用・標準負担額減額認定証」
令和6年12月2日以降、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「認定証」と記載)は新たに発行されなくなります。
令和6年12月1日までに交付された認定証は、住所や適用区分などに変更がなければ、記載されている有効期限(最長で令和7年7月31日)まで使用できます。
有効期限以降の取り扱いについては以下のとおりです。
マイナ保険証をお持ちでない方
令和6年12月1日までに認定証の交付を受けていた方には、現行の認定証の有効期限が終了する前に、申請いただくことなく限度額適用区分を記載した「資格確認書」を交付します
令和6年12月2日以降、新たに限度額適用区分の認定を受けようとする場合は、限度額適用区分を記載した資格確認書の交付申請が必要です。
医療機関等の受診時に、資格確認書を提示することで、これまで通り、医療機関等ごとの窓口負担が自己負担限度額までとなります。
(注意)令和6年12月2日以降、新たに限度額適用区分を記載した資格確認書の交付を申請される方は、高齢者医療係までご連絡ください。区民事務所では新規での申請受付はしていないためご注意ください。
マイナ保険証をお持ちの方
マイナ保険証を提示し、医療機関・薬局での情報提供に同意をすることで、これまで通り医療機関等ごとの窓口負担が自己負担限度額までになります。
「特定疾病療養受療証」
特定疾病療養受療証は令和6年12月2日以降も交付され、引き続き使うことができます。
なお、申請により、特定疾病区分を記載した資格確認書を交付することができます。
また、マイナ保険証をお持ちの方は、マイナ保険証を提示し、特定疾病認定情報の提供に同意することで、特定疾病療養受療証の窓口での提示は不要になります。
資格確認書・資格情報のお知らせの利用方法
資格確認書
医療機関を受診する際、「資格確認書」を医療機関などの窓口に提示することで、これまでの紙の保険証と同様に受診できます。
資格情報のお知らせ
マイナ保険証を利用できない医療機関等を受診する際は、マイナ保険証とともにマイナポータルの資格情報画面を併せて提示するか、「資格情報のお知らせ」をマイナ保険証と併せて提示することで、受診が可能となります。
なお、後期高齢者医療制度では令和7年8月の年次更新(7月発送予定)までの間、「資格情報のお知らせ」は交付しません。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部国保年金課高齢者医療係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)、03-5307-0651(直通) ファクス:03-5307-0685