保険料の軽減措置(後期高齢者医療制度)

 

ページ番号1004608  更新日 令和6年4月1日 印刷 

東京都後期高齢者医療広域連合では、法定の保険料の軽減措置に加えて、独自の保険料の軽減措置を実施しています。

均等割額の軽減(世帯ごとに判定、適用されます)

同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員と世帯主の「総所得金額等を合計した額」をもとに下表のとおり均等割額を軽減しています。

均等割額の軽減割合

総所得金額等の合計が下記に該当する世帯

軽減割合

43万円 +(公的年金または給与所得者の合計数 - 1)× 10万円以下

7割

43万円 +(公的年金または給与所得者の合計数 - 1)× 10万円+295,000円 ×(被保険者の数)以下

5割

43万円 +(公的年金または給与所得者の合計数 - 1)× 10万円+545,000円 ×(被保険者の数)以下

2割

(注意)

  • 「総所得金額等の合計額」とは 、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに分離課税として申告された株式の譲渡所得や配当所得、土地等の譲渡所得などの合計額であり、退職所得を除きます。また、事業専従者控除・譲渡所得への特別控除は必要経費として、算入または控除は行いません。
  • 65歳以上(1月1日現在)の方の公的年金所得については、年金所得からさらに高齢者特別控除15万円を差し引いた金額で判断します。
  • 世帯はその年度の4月1日(年度途中に資格取得した方は資格取得日)時点の状況で判断します。
  • 世帯主が被保険者でない場合でも、世帯主の所得は軽減を判定する対象となります。
  • 公的年金または給与所得者の合計数とは、同じ世帯にいる「公的年金等収入が65歳未満の方は60万円、65歳以上の方は125万円を超える」または「給与収入が55万円を超える」被保険者および世帯主の合計人数です。合計人数が2人以上の場合に適用します。

所得割額の軽減(個人ごとに判定、適用されます)

東京都後期高齢者医療広域連合独自の政策で、被保険者本人の「賦課のもととなる所得金額」をもとに下表のとおり所得割額を軽減しています。

所得割額軽減の基準額と軽減割合

賦課のもととなる所得金額

軽減割合

15万円以下

50%

20万円以下

25%

「賦課のもととなる所得金額」とは、前年の総所得額および山林所得金額ならびに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額(注)を控除した額です(雑損失の繰越控除額は控除しません)。

(注)基礎控除額
合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 430,000円
2,400万円超、2,450万円以下 290,000円
2,450万円超、2,500万円以下 150,000円
2,500万円超 0円

制度加入直前に被用者保険の被扶養者だった方の保険料の軽減特例

後期高齢者医療制度の対象となった日の前日まで会社の健康保険など(国保・国保組合は除く)の被扶養者だった方の均等割額は、以下のとおりです。

 

加入から2年を経過する月まで

加入から2年経過後

均等割額

5割軽減

軽減なし

所得割額

負担なし

負担なし

なお、低所得による均等割額の軽減に該当する場合は、軽減割合の高い方が優先されます。

 

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部国保年金課高齢者医療係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)、03-5307-0651(直通) ファクス:03-5307-0685