後期高齢者医療制度の保険料(後期高齢者医療制度)

 

ページ番号1004606  更新日 令和6年4月1日 印刷 

保険料は、被保険者全員が負担する均等割額と所得に応じて負担する所得割額の合計額です。
保険料は、被保険者一人一人個人単位で賦課徴収されます。
東京都後期高齢者医療広域連合では、令和6年度・7年度の保険料を条例で定めました。

均等割額:47,300円
所得割率:9.67% 注1
上限額:被保険者ごとに80万円 注2

注1 令和6年度の所得割率は、激変緩和措置により、賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方は8.78%、58万円を超える方は9.67%となります。なお、令和7年度には全ての被保険者の方の所得割率が9.67%となります。

注2 次の方は令和6年度に限り、激変緩和措置により、賦課限度額が73万円になります。

  1. 昭和24年3月31日以前に生まれた方
  2. 障害の認定を受け、被保険者の資格を有している方(障害の認定を受けていた方が、令和6年4月1日に75歳になった後に、障害の認定を受けた後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有しなくなった場合を除く。)

保険料額の計算式

均等割額〔47,300円〕+所得割額〔賦課のもととなる所得金額×9.67パーセント〕=年間保険料額

賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額(年金・給与・事業所所得等)及び山林所得金額並びに分離課税として申告された株式の譲渡所得や配当所得、土地等の譲渡所得などの合計額から基礎控除額(注)を控除した額です(退職所得は除きます)。雑損失の繰越控除は控除しません。

(注)基礎控除額
合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 430,000円
2,400万円超、2,450万円以下 290,000円
2,450万円超、2,500万円以下 150,000円
2,500万円超 0円

所得金額の計算方法についての詳細は、「特別区民税の課税」をご参照ください。

 

このページに関するお問い合わせ

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