在外国民審査制度の創設及び国民審査の洋上投票制度等の創設について
在外国民審査制度の創設について
概要
令和5年2月17日に最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律が施行され、最高裁判所裁判官国民審査の在外投票が可能となりました。
在外国民審査の投票方法
- 在外選挙人の方は、衆議院議員選挙や参議院議員選挙と同様に、(1)在外公館投票、(2)郵便等投票、(3)国内における投票により投票ができます。
- 投票用紙には、審査を受ける裁判官の氏名に対応した番号(告示番号)が印刷されています。
- やめさせた方がよいと思う裁判官の番号に対応する欄には「×」を記載し、やめさせなくてもよいと思う裁判官の番号に対応する欄には何も記載せずに投票します。
- 審査の対象となる裁判官の氏名と、氏名に対応する告示番号は、衆議院議員選挙の公示日に各選挙管理委員会のホームページに掲載されるほか、在外公館の窓口でも確認できます。
海外で投票するには、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証の交付を受けている必要があります。在外選挙人名簿に登録されるための手続きについては、以下のページをご確認ください。
国民審査の洋上投票制度等の創設について
概要
令和5年2月17日に最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律が施行され、遠洋区域を航行区域とする船舶等に乗船中の船員等による最高裁判所裁判官国民審査の洋上投票等が可能となりました。
洋上投票等の投票方法
- 指定船舶等に乗船して日本国外の区域を航海しようとする船員や、南極地域観測隊員の方は、上記の方法により投票の記載をし、衆議院議員選挙・参議院議員選挙と同様に、ファクスを用いて投票ができます。
- 審査の対象となる裁判官の氏名と、氏名に対応する告示番号は、衆議院議員選挙の公示日に各選挙管理委員会のホームページに掲載されるほか、船舶ファクシミリ放送等における送信情報でも確認できます。
洋上投票や南極投票をするには、選挙人名簿に登録されている市区町村から選挙人名簿登録証明書等の交付を受けている必要があります。選挙人名簿登録証明書等の交付を受けるための手続きについては、選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0694