寄附の禁止

 

ページ番号1005339  更新日 令和6年12月6日 印刷 

お金のかからない明るい選挙を実現するため、次のことは禁止されています。


なみすけが寄附禁止と言っている画像

贈らない・求めない・受け取らない。お中元・お歳暮。お祭りへの寄附・差入れ。秘書や家族などが代理で出席する場合の結婚祝や香典。落成式・開店祝の花輪や御祝など。町内会の催物や旅行会などへの寸志・飲食物の差入れ。

政治家の寄附は禁止

政治家(立候補予定者を含む。)が選挙区内にある者に対して寄附をすることは、どのような名義であっても禁止されています。
この場合の寄附は、金銭や物品、その他の財産上の利益を供与することを言い、花輪、供花、香典、祝儀などを含みます。
ただし、政党や親族に対するもの、政治教育集会での実費の補償(食事や食事料の提供は除く。)は、禁止されていません。
政治家が自ら出席し、その場で出す結婚披露宴の祝儀及び葬式の香典以外は、罰則の対象になります。
また、政治家が忘年会や新年会、スポーツ大会などのイベントに寸志や酒などを差し入れること、政治家の親族や秘書などが、政治家の名義を使って同様の行為をすることも、罰則の対象になります。

寄附の勧誘・要求の禁止

政治家に対して、選挙区内にある者に寄附を出すように勧誘することや要求することは、禁止されています。

あいさつ状の禁止

政治家は選挙区内にあるものに対して、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状や暑中見舞状、寒中見舞状などのあいさつ状(電報なども含む)を出すことは禁止されています。

リーフレット・ポスター

政治家の寄附禁止ポスター画像。政治家は贈らない。有権者は求めない

明るい選挙キャラクター選挙のめいすいくんが「贈らない・求めない・受け取らない」と言っている画像


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