寄附の禁止
お金のかからない明るい選挙を実現するため、次のことは禁止されています。
政治家の寄附は禁止
政治家(立候補予定者を含む。)が選挙区内にある者に対して寄附をすることは、どのような名義であっても禁止されています。
この場合の寄附は、金銭や物品、その他の財産上の利益を供与することを言い、花輪、供花、香典、祝儀などを含みます。
ただし、政党や親族に対するもの、政治教育集会での実費の補償(食事や食事料の提供は除く。)は、禁止されていません。
政治家が自ら出席し、その場で出す結婚披露宴の祝儀及び葬式の香典以外は、罰則の対象になります。
また、政治家が忘年会や新年会、スポーツ大会などのイベントに寸志や酒などを差し入れること、政治家の親族や秘書などが、政治家の名義を使って同様の行為をすることも、罰則の対象になります。
寄附の勧誘・要求の禁止
政治家に対して、選挙区内にある者に寄附を出すように勧誘することや要求することは、禁止されています。
あいさつ状の禁止
政治家は選挙区内にあるものに対して、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状や暑中見舞状、寒中見舞状などのあいさつ状(電報なども含む)を出すことは禁止されています。
リーフレット・ポスター
東京都選挙管理委員会のページもあわせてご覧ください。
PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0694