在外選挙制度
在外選挙制度は外国で暮らしていても、日本の国政選挙に参加できる制度です。
対象となる選挙は次のとおりです。
衆議院(小選挙区・比例代表)選出議員選挙
参議院(選挙区・比例代表)選出議員選挙
最高裁判所裁判官国民審査
投票を行うためには、事前に在外選挙人名簿への登録申請を行い、在外選挙人証の交付を受ける必要があります。
在外選挙人名簿に登録されるためには、下記のいずれかの方法による申請が必要です。
1.出国前に選挙管理委員会の窓口で申請(出国時申請)
在外選挙人名簿への登録資格
- 満18歳以上で、日本国籍を有すること
- 在外選挙人名簿に登録されていないこと
- 最終住所地が杉並区で、杉並区の選挙人名簿に登録されていること
- 国外に住所を有すること
登録申請の方法
- 国外へ転出する際に、申請者本人または申請者からの委任を受けた方が、選挙管理委員会の窓口で申請してください。
- 代理申請の場合には、申請者本人が署名した申出書等の提出があわせて必要になります(申請書と申出書は選挙管理委員会窓口または総務省ホームページからダウンロードできます)。
- なお、申請書には日本での最終住所地と本籍地を記入する必要がありますので、事前にご確認のうえ、忘れずに記入してください。
- 申請できる期間は、転出届の提出日から転出届に記載された転出予定日までの間です。
(注)郵送での申請はできませんのでご注意ください。
登録申請の際に必要なもの
申請者本人による申請
- 在外選挙人名簿登録移転申請書(署名欄は申請者本人の自筆)
- 本人確認書類(旅券、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証など)
(注)下記の本人確認書類でも申請が行えます。
次の1および2それぞれから1点(または1を2点)- 日本国または地方公共団体が交付した書類(戸籍謄抄本、住民票の写し、健康保険証、年金手帳、納税証明書、障害者手帳など)
- 民間企業等が交付した顔写真付きの書類(企業の社員証、顔写真付きクレジットカードなど)
申請者から委任を受けた方による申請
上記「申請者本人による申請」の書類に加え、次の書類が必要になります。
- 申請者が委任者に委任したことを示す申出書(署名欄は申請者本人の自筆)
- 申請に来ている方の本人確認書類
注意事項
在留届で国外の住所を確認することになりますので、海外居住後は、必ず在外公館に在留届を提出してください。杉並区から転出して4カ月を経過すると、国内の選挙人名簿の登録が抹消され、在外選挙人名簿への移転登録が出来なくなりますので、転出後4カ月以内に住所を定め最寄りの在外公館に在留届を提出するようにお願いいたします。
2.出国後に在外公館の窓口で申請(在外公館申請)
在外選挙人名簿への登録資格
- 満18歳以上で、日本国籍を有すること
- 住所を管轄する領事官の管轄区域内に、引き続き3カ月以上住所を有すること
- 公職選挙法第11条第1項もしくは第252条、または、政治資金規正法第28条に該当していないこと
- 在外選挙人名簿に登録されていないこと
なお、登録申請時において3カ月以上住所を有していなくても、在留届の提出と同時に申請書を提出することができます。この場合、領事官が3カ月以上住所を有したことを確認した後、申請書を区市町村の選挙管理委員会に送付します。
登録申請の方法
- 申請者本人または申請者の同居家族等が、住所を管轄する在外公館(大使館や総領事館)の領事窓口で申請します。
- 同居家族等による代理申請の場合には、申請者本人が署名した申出書等の提出があわせて必要になります。(申請書と申出書は在外公館にあります。また、総務省ホームページからダウンロードできます。)
- 申請書には日本での最終住所地と本籍地を記入する必要がありますので、事前にご確認のうえ、忘れずに記入してください。
登録申請の際に必要なもの
申請者本人による申請
- 在外選挙人名簿登録申請書(署名欄は申請者本人の自筆)
- 申請者本人の旅券(パスポート)
事情があって旅券を提示できない場合は、旅券にかわる『身分を証明する書類』が必要です。 - 在留届(住所を管轄する領事官の区域内に、引き続き3カ月以上住所を有したことを証明するもの)
在留届を提出していない場合は、『住宅賃貸借契約書』、『居住証明書』、『住民登録証』、住所の記載がある『電気・ガスの領収書』等、住所を管轄している領事官の管轄区域内に住所を定めた年月日から、登録申請日まで居住していることを証明する書類が必要です。
同居家族等による代理申請
上記「申請者本人による申請」の書類に加え、次の書類が必要になります。
- 申請者が同居家族等へ委任したことを示す申出書(署名欄は申請者本人の自筆)
- 同居家族等の旅券(旅券以外の身分証明書は認められませんのでご注意ください)
注意事項
- 日本から国外への転出届が提出されていない場合は、在外選挙人名簿への登録は行えませんので、転出届等の手続きが完了してから登録申請を行ってください。
- 原則として、日本国内の最終住所地の区市町村選挙管理委員会です。
ただし、次のいずれかに該当する方は、本籍地の区市町村選挙管理委員会となりますのでご注意ください。
平成6年(1994年)4月30日以前に出国された方
国外で生まれ、日本で暮らしたことがない方(住民票が一度も作成されたことがない方)
在外選挙人証
在外選挙人名簿に登録されると、登録先の区市町村選挙管理委員会から、登録申請した在外公館を経由して『在外選挙人証』を交付します。この『在外選挙人証』は、在外投票の際に必要となりますので、大切に保管してください。
在外選挙人の投票方法
在外選挙人名簿に登録された方は、以下の方法により投票することができます。
- 在外公館投票
投票記載場所を設置している在外公館で『在外選挙人証』と『旅券』等を提示して投票します。
投票できる期間・時間は、原則として選挙の公示日の翌日から選挙期日の6日前までの午前9時30分から午後5時までです。(投票記載場所によって投票期間・時間が異なる場合がありますので、各在外公館へお問い合わせください。) - 郵便等投票
在外選挙人名簿に登録された区市町村の選挙管理委員会に、『投票用紙等請求書』及び『在外選挙人証』を同封し、郵便等で請求してください。(ファクスによる請求はできません。)
投票用紙等一式がお手元に届いたら、公示日の翌日以降に投票用紙に記入し、郵便等で選挙管理委員会へお送りください。
なお、投票用紙等の請求の締め切りは、選挙期日の4日前までです。その日までに、在外選挙人名簿に登録されている区市町村の選挙管理委員会に請求書が届くようにご請求ください。 - 日本国内における投票(帰国投票)
選挙期間中に一時帰国した場合や、帰国後4カ月間もしくは国内の選挙人名簿に登録されるまでの期間は、在外選挙人名簿に登録されている区市町村において、選挙管理委員会が指定する当日投票所もしくは期日前投票所で、『在外選挙人証』を提示して投票することができます。
また、登録されている区市町村以外に滞在している場合には、滞在先で『在外選挙人証』を提示し、不在者投票をすることができます。不在者投票用紙等は、登録されている区市町村の選挙管理委員会へ請求してください。
なお、指定されている投票所の場所等については、登録されている区市町村の選挙管理委員会までお問い合わせください。
その他手続き適用対象
- 海外での住所変更等があった場合
海外で住所や氏名等の変更があった場合には、交付された『在外選挙人証』を持参し、新住所地を管轄している領事官へ『記載事項変更届出書』の提出をしてください。 - 在外選挙人証を紛失等した場合
交付された『在外選挙人証』を紛失または破損等した場合には、在外選挙人証の『再交付申請』が必要となりますので、各在外公館へお問い合わせください。 - 日本国内に転入した場合
一時帰国などで、日本国内の区域内に住所を定めた年月日として戸籍の附票に記載された日から4カ月が経過した場合には在外選挙人名簿から抹消されることとなっており、抹消後は在外投票はできませんのでご注意ください。この場合(戸籍の附票に記載された日から4カ月が経過した場合)または国内の選挙人名簿に登録された場合(注1)には、直ちに「在外選挙人証」を、交付を受けた区市町村の選挙管理委員会に返還してください。
(注1)在外選挙人名簿に登録されている区市町村に一時帰国し、4カ月以内に再度出国する場合については、
抹消表示の削除が行われるため、在外選挙人証を返す必要はありません。
詳しくは総務省・外務省のホームページもご覧ください。
PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0694