犬の登録と狂犬病予防注射
犬の登録・変更・死亡の手続き(マイクロチップを装着している場合)
令和4年6月1日に「改正動物愛護管理法」が施行され、マイクロチップを装着し環境大臣の指定登録機関へ情報登録をしている犬については、区の窓口への申請・届出が不要となりました。
マイクロチップは狂犬病予防法に定める犬鑑札とみなされるため、犬鑑札を犬に着ける必要はありません。
また、住所や電話番号などの登録事項が変更になった場合にも、区の窓口ではなく「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」で手続きを行っていただくこととなります。
飼い犬がマイクロチップを装着している場合には、以下のリンク先から手続きを行ってください。
- 犬の登録(犬にマイクロチップを装着した)
- 犬を連れて引越しをした(犬の所在地変更)
- 犬を連れて海外に行く
- 犬の飼い主が変わった
- 犬が死んでしまった
なお、マイクロチップを装着していない場合は、区の窓口での手続きが必要です。
マイクロチップを装着していない犬については、以下の手続きとなります。
犬を飼い始めたとき
犬を飼い始めた日から30日以内に、犬の所在地の区市町村で登録の申請をし(生後90日以内の犬の場合は、90日を経過した日から30日以内に申請すること。)、「犬鑑札」の交付を受けてください。また、犬鑑札は犬に装着しておくことが義務付けられています。
犬鑑札を失くしてしまったとき(犬鑑札の再交付)
速やかに再交付の手続きをしてください。なお、再交付後は、犬鑑札に記入される登録番号が変わります。古い犬鑑札を発見した場合は、返還してください。
犬を連れて引越しをしたとき
新しい住所地で登録変更の手続きをしてください(前住所地での手続きは不要)。
詳しくは、新しい住所地の窓口(役所・保健所等)へお問い合わせください。
犬を連れて海外へ行くとき
登録している住所地に届け出てください。なお、検疫手続きについては保健所ではできません。出国時に利用する空港へお問い合わせください。
飼い主が変わったとき
前の飼い主から犬鑑札を受け取り、新しい飼い主が犬の所在地で手続きを行ってください。
犬が死んでしまったとき
死亡した日から30日以内に、登録している住所地の保健所等へ届け出てください。なお、杉並保健所では電話受付を行っているほか、電子申請でも受け付けています。以下のオンラインサービスからご利用ください。
また、ペットの火葬・埋葬については、ペット火葬事業者やペット霊園にお問い合わせください。
杉並区でも動物死体の引取りを行っています。詳しくは、以下のリンク先をご覧ください。
狂犬病予防注射の手続き
狂犬病予防注射の接種をしたとき(注射済票の交付)
狂犬病予防注射は、年1回接種しなければなりません。注射をしたら、獣医師が交付する「狂犬病予防注射済証(原本)」を登録している住所地の窓口に提示し、「狂犬病予防注射済票」の交付を受けてください。狂犬病予防注射済票は注射を接種した日の年度のものが交付されます。ただし、毎年3月2日から同3月31日までの間に、狂犬病予防注射の接種を受けた場合は、翌年度の注射済票を交付します。
なお、過去の年度については交付できません。
また、交付された注射済票は、犬に装着しておくことが義務付けられています。
注射済票を失くしてしまったとき(注射済票の再交付)
速やかに再交付の手続きをしてください。
なお、再交付後は注射済票に記入される番号が変わります。古い注射済票を発見した場合は、返還してください。
受付窓口
受付窓口 |
住所 | 電話番号 |
---|---|---|
杉並保健所1階 生活衛生課 |
杉並区荻窪5丁目20番1号 |
03-3391-1991 |
杉並区役所西棟10階 保健福祉部管理課地域福祉係 | 杉並区阿佐谷南1丁目15番1号 |
03-3312-2111(代表) |
高井戸保健センター |
杉並区高井戸東3丁目20番3号 |
03-3334-4304 |
高円寺保健センター |
杉並区高円寺南3丁目24番15号 |
03-3311-0116 |
上井草保健センター | 杉並区上井草3丁目8番19号 | 03-3394-1212 |
和泉保健センター | 杉並区和泉4丁目50番6号 | 03-3313-9331 |
手数料
手続き | 手数料 |
---|---|
犬鑑札の交付 | 3,000円 |
犬鑑札の再交付 | 1,600円 |
狂犬病予防注射済票の交付 | 550円 |
狂犬病予防注射済票の再交付 | 340円 |
このページに関するお問い合わせ
杉並保健所生活衛生課管理係
〒167-0051 東京都杉並区荻窪5丁目20番1号
電話:03-3391-1991(代表) ファクス:03-3391-1926