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ページID : 10740
更新日 : 2025年1月20日
外国人との婚姻による氏の変更届
目次
届出ができる方(届出人)
氏変更をする本人
届出に必要なもの
届書1通。印鑑。
(注意)令和3年9月1日から、押印は任意となりました。
(注意)令和6年3月1日から、戸籍証明書の添付が原則不要となりました。
届出期間
婚姻した日から6カ月以内。届けた日から効力を生じる
届出場所(届出地)
夫又は妻の本籍地か所在地の区市町村役所(場)
受付窓口
平日に届出される方
- 区民課戸籍係(区役所1階3番)
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時
土曜日開庁に届出される方
区役所のみお預かり可能です。届書等の内容の確認は翌開庁日となりますのでご了承ください。
- 区民課区民係(区役所1階6番)
第1・第3・第5土曜日:午前9時から午後5時
休日・夜間に届出される方
届書は、休日・夜間受付窓口でもお預かりします。お預かりした届書は、翌開庁日に審査し受理の可否を決定します。不備等があった場合は連絡を行いますので、必ず日中連絡がとれる電話番号を届書に記入してください。
- 区役所1階(中杉通り側)
月曜日から金曜日:午後5時から午後9時
土曜日・日曜日・祝日:午前8時30分から午後5時
(第1・3・5土曜日の午前9時から午後5時を除く) - 区役所地下1階(青梅街道側)
月曜日から金曜日:午後9時から翌日午前8時30分
土曜日・日曜日・祝日:午後5時から翌日午前8時30分
戸籍届書の押印義務の廃止について
戸籍法施行規則の一部を改正する省令の施行により、令和3年9月1日から戸籍届書の標準様式が改正されました。これにより、各戸籍届書の届出人(及び証人)欄の署名押印欄に「(※押印は任意)」という文言が付け加えられ、届出人の署名だけでも届出できる取扱いに変更されました。
戸籍届書への押印義務は廃止されましたが、届出人の意向により、任意で押印可能です。
詳しくは、下記の法務省ホームページをご覧ください。
よくある質問
外国人との婚姻による氏の変更届に関するよくある質問を以下にまとめました。
関連情報
お問い合わせ先
区民生活部区民課戸籍係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話番号:03-5307-0624
ファクス番号:03-5307-0771
ここまでが本文です。