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ページID : 1006

更新日 : 2024年9月3日

無戸籍でお困りの皆様へ

目次

重要なお知らせ

令和6年4月1日、改正民法が施行されました。施行日前に生まれた方やその母も施行日から1年間に限り、嫡出否認の訴えを提起することができます。訴えを提起できる期間が限定されていますので、無戸籍でお困りの方はお早めに、東京法務局または区民課戸籍係の窓口にご相談ください。

問い合わせ

東京法務局民事行政部戸籍課 電話:03-5213-1344
区民課戸籍係 電話:03-5307-0624

お問い合わせ先

区民生活部区民課戸籍係

〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号

電話番号:03-5307-0624

ファクス番号:03-5307-0771

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