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ページID : 10733
更新日 : 2025年1月20日
離婚の際に称していた氏を称する届
目次
届出できる方(届出人)
氏を変更する人
届出に必要なもの
届書1通。印鑑。
(注意)令和6年3月1日から、戸籍証明書の添付が原則不要となりました。
届出期間
離婚した日から3カ月以内。届けた日から効力を生じる
届出場所(届出地)
本人の本籍地又は所在地の区市町村役所(場)
受付窓口
平日に届出される方
- 区民課戸籍係(区役所1階3番)
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時
土曜日開庁に届出される方
区役所のみお預かり可能です。届書等の内容の確認は翌開庁日となりますのでご了承ください。
- 区民課区民係(区役所1階6番)
第1・第3・第5土曜日:午前9時から午後5時
休日・夜間に届出される方
届書は、休日・夜間受付窓口でもお預かりします。お預かりした届書は、翌開庁日に審査し受理の可否を決定します。不備等があった場合は連絡を行いますので、必ず日中連絡がとれる電話番号を届書に記入してください。
- 区役所1階(中杉通り側)
月曜日から金曜日:午後5時から午後9時
土曜日・日曜日・祝日:午前8時30分から午後5時
(第1・3・5土曜日の午前9時から午後5時を除く) - 区役所地下1階(青梅街道側)
月曜日から金曜日:午後9時から翌日午前8時30分
土曜日・日曜日・祝日:午後5時から翌日午前8時30分
戸籍届書の押印義務の廃止について
戸籍法施行規則の一部を改正する省令の施行により、令和3年9月1日から戸籍届書の標準様式が改正されました。これにより、各戸籍届書の届出人(及び証人)欄の署名押印欄に「(※押印は任意)」という文言が付け加えられ、届出人の署名だけでも届出できる取扱いに変更されました。
戸籍届書への押印義務は廃止されましたが、届出人の意向により、任意で押印可能です。
詳しくは、下記の法務省ホームページをご覧ください。
よくある質問
日本人同士での離婚届を出したいのですが、婚姻中の氏を継続して使用したいと考えています。どうすればよいですか。(PDF:107KB)
関連情報
お問い合わせ先
区民生活部区民課戸籍係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話番号:03-5307-0624
ファクス番号:03-5307-0771
ここまでが本文です。