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更新日 : 2025年1月20日

離婚の際に称していた氏を称する届

目次

届出できる方(届出人)

氏を変更する人

届出に必要なもの

届書1通。印鑑。

(注意)令和6年3月1日から、戸籍証明書の添付が原則不要となりました。

届出期間

離婚した日から3カ月以内。届けた日から効力を生じる

届出場所(届出地)

本人の本籍地又は所在地の区市町村役所(場)

受付窓口

平日に届出される方

  • 区民課戸籍係(区役所1階3番)
    月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時

土曜日開庁に届出される方

区役所のみお預かり可能です。届書等の内容の確認は翌開庁日となりますのでご了承ください。

  • 区民課区民係(区役所1階6番)
    第1・第3・第5土曜日:午前9時から午後5時

休日・夜間に届出される方

届書は、休日・夜間受付窓口でもお預かりします。お預かりした届書は、翌開庁日に審査し受理の可否を決定します。不備等があった場合は連絡を行いますので、必ず日中連絡がとれる電話番号を届書に記入してください。

  • 区役所1階(中杉通り側)
    月曜日から金曜日:午後5時から午後9時
    土曜日・日曜日・祝日:午前8時30分から午後5時
    (第1・3・5土曜日の午前9時から午後5時を除く)
  • 区役所地下1階(青梅街道側)
    月曜日から金曜日:午後9時から翌日午前8時30分
    土曜日・日曜日・祝日:午後5時から翌日午前8時30分

戸籍届書の押印義務の廃止について

戸籍法施行規則の一部を改正する省令の施行により、令和3年9月1日から戸籍届書の標準様式が改正されました。これにより、各戸籍届書の届出人(及び証人)欄の署名押印欄に「(※押印は任意)」という文言が付け加えられ、届出人の署名だけでも届出できる取扱いに変更されました。

戸籍届書への押印義務は廃止されましたが、届出人の意向により、任意で押印可能です。

詳しくは、下記の法務省ホームページをご覧ください。

法務省ホームページ「戸籍届書の様式変更について」外部サイトへリンク

よくある質問

日本人同士での離婚届を出したいのですが、婚姻中の氏を継続して使用したいと考えています。どうすればよいですか。(PDF:107KB)

関連情報

戸籍の届出の注意点

お問い合わせ先

区民生活部区民課戸籍係

〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号

電話番号:03-5307-0624

ファクス番号:03-5307-0771

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