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ページID : 10727

更新日 : 2025年1月20日

死亡届

目次

届出ができる方(届出人)

同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主、家屋・土地管理人、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者

届出に必要なもの

届書1通。印鑑。

(注意)届出の際、火葬許可証の交付を申請してください。
(注意)後見人等が届出をする際は、その資格を証明するものの原本が必要です。詳しくは、下記の「よくある質問」にあるリンク先から必要書類等をご確認ください。
(注意)令和3年9月1日から、押印は任意となりました。

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内

届出場所(届出地)

死亡地、本籍地、届出人の所在地の区市町村役所(場)

受付窓口

平日に届出される方

  • 区民課戸籍係(区役所1階3番)
    月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時
  • 区民事務所
    月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時

注記:日本国内で亡くなった日本人の方の死亡届は、区民事務所でもお届けができます。それ以外の方のお届けは区民課戸籍係のみでのお取り扱いとなりますのでご了承ください。

区民事務所

土曜日開庁と水曜日の延長開庁に届出される方

区役所のみお預かりのみ可能です。区民事務所では、日本国内で亡くなった日本人の方の死亡届のみお預かり可能となります。届書等の内容の確認は翌開庁日となりますのでご了承ください。

  • 区民課区民係(区役所1階6番)
    第1・第3・第5土曜日:午前9時から午後5時
  • 区民事務所
    水曜日:午後5時から午後7時
    第2・第4土曜日:午前9時から午後5時

休日・夜間に届出される方

届書は、休日・夜間受付窓口でもお預かりします。お預かりした届書は、翌開庁日に審査し受理の可否を決定します。不備等があった場合は連絡を行いますので、必ず日中連絡がとれる電話番号を届書に記入してください。

  • 区役所1階(中杉通り側)
    月曜日から金曜日:午後5時から午後9時
    土曜日・日曜日・祝日:午前8時30分から午後5時
    (第1・3・5土曜日の午前9時から午後5時を除く)
  • 区役所地下1階(青梅街道側)
    月曜日から金曜日:午後9時から翌日午前8時30分
    土曜日・日曜日・祝日:午後5時から翌日午前8時30分

おくやみコーナー

「おくやみコーナー」は身近な方が亡くなった際に、区役所での手続きを総合的にご案内する窓口です。詳細は、以下リンク先をご覧ください。

おくやみコーナー【予約制】

なお、お悔やみハンドブックについては以下のページをご覧ください。

(注釈)このお悔やみハンドブックは、株式会社ジチタイアドと協働のもと、協賛企業等の協力により作成しています。

戸籍届書の押印義務の廃止について

戸籍法施行規則の一部を改正する省令の施行により、令和3年9月1日から戸籍届書の標準様式が改正されました。これにより、各戸籍届書の届出人(及び証人)欄の署名押印欄に「(※押印は任意)」という文言が付け加えられ、届出人の署名だけでも届出できる取扱いに変更されました。

戸籍届書への押印義務は廃止されましたが、届出人の意向により、任意で押印可能です。

詳しくは、下記の法務省ホームページをご覧ください。

法務省ホームページ「戸籍届書の様式変更について」外部サイトへリンク

よくある質問

死亡届に関するよくある質問を以下にまとめました。

死亡届を出したいのですが。(PDF:87KB)

後見人、保佐人、補助人及び任意後見人または任意後見受任者が死亡届出人となる場合、死亡届書以外に必要な書類はありますか。(PDF:87KB)

関連情報

戸籍の届出の注意点

お問い合わせ先

区民生活部区民課戸籍係

〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号

電話番号:03-5307-0624

ファクス番号:03-5307-0771

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