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ページID : 10727
更新日 : 2026年4月1日
死亡届
目次
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令和8年1月26日(月曜日)以降、火葬許可証の様式(手書き様式を除く)が、A4横(横書き)からA4縦(横書き)に変更になりました。なお、記載内容に変更はありません。 |
届出ができる方(届出人)
同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主、家屋・土地管理人、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者
届出に必要なもの
届書1通。印鑑。
(注意)届出の際、火葬許可証の交付を申請してください。
(注意)後見人等が届出をする際は、その資格を証明するものの原本が必要です。詳しくは、下記の「よくある質問」にあるリンク先から必要書類等をご確認ください。
(注意)令和3年9月1日から、押印は任意となりました。
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内
届出場所(届出地)
死亡地、本籍地、届出人の所在地の区市町村役所(場)
受付窓口
曜日や時間帯により届出場所が異なります。詳細は下記をご覧ください。
(注意)区民事務所では、日本国内で亡くなった日本人の方のみ届出が可能です。
(注意)外国人の場合や外国で亡くなった場合は、区民課戸籍係(区役所1階3番)にお越しください。
(注意)外国で亡くなった場合は、その国に駐在する日本の大使館や総領事などの在外公館でも届出が可能です。
平日
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区民課戸籍係 (区役所1階3番) |
月曜日から金曜日:午前8時30分~午後5時 |
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| 区民事務所 | 月、火、木、金曜日:午前8時30分~午後5時 水曜日:午前8時30分~午後7時 (注意)水曜日の午後5時以降は、届書等をお預かりするのみで、翌開庁日に内容の確認を行います。 |
土曜日
(注意)土曜日は、届書等をお預かりするのみで、翌開庁日に内容の確認を行います。
| 区民課区民係 | 第1・3・5土曜日の午前9時~午後5時(祝日を除く) |
|---|---|
| 区民事務所 | 第2・4土曜日の午前9時~午後5時(祝日を除く) |
休日・夜間【閉庁時(上記時間外及び日曜日、祝日、12月29日から1月3日まで)】
(注意)休日・夜間は、届書等をお預かりするのみで、翌開庁日に内容の確認を行います。
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区役所地下1階 (青梅街道側) |
平日:午後5時~翌日午前8時30分 土曜日・日曜日・祝日:終日(24時間) (第1・3・5土曜日の午前9時から午後5時を除く) |
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おくやみコーナー
「おくやみコーナー」は身近な方が亡くなった際に、区役所での手続きを総合的にご案内する窓口です。詳細は、以下リンク先をご覧ください。
おくやみハンドブック
- おくやみハンドブック(PDF:5,170KB)
ファイルサイズが大きいため、デスクトップ等に保存してからご覧ください。
戸籍届書の押印義務の廃止について
戸籍法施行規則の一部を改正する省令の施行により、令和3年9月1日から戸籍届書の標準様式が改正されました。これにより、各戸籍届書の届出人(及び証人)欄の署名押印欄に「(※押印は任意)」という文言が付け加えられ、届出人の署名だけでも届出できる取扱いに変更されました。
戸籍届書への押印義務は廃止されましたが、届出人の意向により、任意で押印可能です。
詳しくは、下記の法務省ホームページをご覧ください。
よくある質問
死亡届に関するよくある質問を以下にまとめました。
関連情報
お問い合わせ先
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