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更新日 : 2026年3月15日

離婚届

目次

法改正により、令和8年4月1日から離婚届が変わります。

未成年の子がいる夫婦の離婚届について、親権者の指定方法が変更となります。これに伴い、離婚届の様式が変更となります。
旧様式を使用して届け出は可能ですが、窓口で以下の変更点について、追加で記入をお願いする場合があります。
変更点は次のとおりです。

  1. 協議離婚の際は、父母の協議により父母双方又は一方を親権者と指定することができます。
  2. 親権者の指定を求める審判や調停を家庭裁判所に申し立てていれば、親権者の定めのない離婚届を提出いただくことが可能です。


また、離婚届に以下の記載事項が追加されます。

  • 離婚当事者に未成年の子があるときは、親子交流、監護の分掌及び養育費の分担についての各取決めの有無
  • 協議離婚について、離婚当事者が親権者の定めをしたときは、離婚後も共同で親権を行使すること又は単独で親権を行使することの意味を理解し、真意に基づいて合意した旨

なお、離婚後の子の養育に関する法改正については、以下のページをご参照ください。

離婚後の子の養育に関する民法等改正(共同親権等)

離婚の種類

協議離婚

協議離婚とは、夫婦間で協議し、その合意により離婚をすることです。離婚届を届けた日から効力を生じます。
届書に証人2名の署名が必要です。

裁判離婚

裁判離婚とは、裁判所が関与し、調停・審判・和解・請求の認諾・判決のいずれかにより成立し、効力が発生するものです。

協議離婚の届出

届出人

夫と妻

必要書類

離婚届1通(証人2名の署名が必要です)

裁判離婚の届出

届出人

原則として、調停・審判の申立人または訴えの提起者が10日以内に届出をします。
ただし、これらの者が10日以内に届出をしないときは、その相手方から届出することができます。

必要書類

離婚届1通
裁判所で発行された証明書(手続きにより必要なものが異なります)

必要な証明書

調停 調停調書の謄本
審判 審判書の謄本と確定証明書
和解 和解調書の謄本
認諾 認諾調書の謄本
判決 判決書の謄本と確定証明書

届出先

夫妻の本籍地か所在地の区市町村役所(場)

受付窓口

平日受付窓口

区民課戸籍係(区役所1階3番) 月曜日~金曜日:午前8時30分~午後5時

土曜日受付窓口

区民課区民係 第1・3・5土曜日の午前9時~午後5時(祝日を除く)
(注意)届書等をお預かりするのみで、翌開庁日に内容の確認を行います。

休日・夜間受付窓口【閉庁時(上記時間外及び日曜日、祝日、12月29日から1月3日まで)】

区役所1階(中杉通り側) 平日:午後5時~午後9時
土曜日・日曜日・祝日:午前8時30分~午後5時
(第1・3・5土曜日の午前9時~午後5時を除く)
(注意)届書等をお預かりするのみで、翌開庁日に内容の確認を行います。
区役所地下1階(青梅街道側) 平日:午後9時~翌日午前8時30分
土曜日・日曜日・祝日:午後5時~翌日午前8時30分
(注意)届書等をお預かりするのみで、翌開庁日に内容の確認を行います。

窓口にお越しになる方の本人確認書類

  1. 官公署が発行した写真付きの証明書のうち、次のいずれか1つをご提示いただく方法
    運転免許証、旅券、在留カード、特別永住者証明書、個人番号カード、その他官公署が発行した免許証、許可証、資格証明書など
  2. 次のいずれか2つ以上をご提示いただく方法
    健康保険資格確認書、介護保険証、年金手帳、基礎年金番号通知書、年金証書、恩給証書など
  3. 次のいずれか1つ以上に加えて、上記2の書類のいずれか1つの書類をご提示いただく方法
    写真付き学生証、法人が発行した写真付き身分証明書

本人確認については、以下の法務省民事局ホームページもご覧ください。

戸籍の窓口での「本人確認」が法律上のルールになりました(法務省ホームページ)外部サイトへリンク

よくある質問

日本人同士での離婚届を出したいのですが。(PDF:130KB)

関連情報

お問い合わせ先

区民生活部区民課戸籍係

〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号

電話番号:03-5307-0624

ファクス番号:03-5307-0771

お問い合わせフォーム

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