公共施設の事前協議

 

ページ番号1006154  更新日 令和6年9月12日 印刷 

届出・申請が必要なとき

区の公共施設で、以下に該当する行為

  • 公共建築物:新築、改築、増築、外観の色彩の変更
  • 公園・緑地:新設、全面改修、拡張工事
  • 幹線道路:都市計画道路整備に関わる工事、駅前広場整備
  • 生活道路:無電柱化整備、カラー舗装化整備
  • 河川:護岸補修・改良、河川管理用通路整備、転落防止柵の改修及び色彩の変更
  • 橋梁:橋梁補強・改良、色彩の変更
  • 自転車駐車場:新設、全面改修
  • その他の施設:周辺の景観に影響のある行為で、区長が必要と認めるもの

届出・申請ができる方

建築主、事業主

届出・申請のときに必要なもの

事前協議書や措置状況説明書以外に周辺状況を表示する図面や現況図、立面図などもありますので、下記の「杉並区の景観協議・届出の手引」をご確認ください。
(注)対象行為により別途資料が必要となる場合があります。

事前協議

  • 提出部数:10部(正・写し9部)
  • 図面類サイズ:A3

報告

  • 提出部数:1部(正)
  • 図面類サイズ:A3

窓口

都市整備部市街地整備課景観係(区役所西棟3階)
月曜日から金曜日 午前8時30分~午後5時

この届出・申請についてのご案内

この協議は、杉並区公共施設景観形成指針に基づき、地域の良好な景観づくりに関し先導的な役割を担うことを目的としています。
詳しくは下記の「杉並区公共施設景観形成指針」をご確認ください。

提出時期

設計が容易に変更できる時期

参考資料

申請書

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部市街地整備課景観係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3312-2907