景観計画区域内における行為に関する届出(通知)書

 

ページ番号1006147  更新日 令和6年4月1日 印刷 

届出・申請が必要なとき

杉並区内で建築物の建築等(建築確認申請を伴わない外観の変更も含む)、工作物の建設等、開発行為等をするとき。
ただし、規模や行為を行う区域によって、届出対象かどうかが異なります。
詳しくは下記関連資料の「杉並区の景観協議・届出の手引」をご確認ください。

届出・申請ができる方

建築主、事業主

届出・申請のときに必要なもの

届出書のほか、措置状況説明書、案内図等の図面類の添付が必要になります。
詳しくは下記関連資料の「杉並区の景観協議・届出の手引」を参照してください。

  • 提出部数:2部(正・副)
  • 図面類サイズ:A3

窓口

都市整備部市街地整備課景観係(区役所西棟3階)
月曜日から金曜日 午前8時30分~午後5時

提出時期

  • 建築確認申請の30日前まで
  • 建築確認申請を伴わない場合(外観の変更等)は、行為着手の30日前まで
  • 開発行為の許可申請をする日まで
  • その他の行為の提出時期については、下記関連情報の「杉並区例規集・要綱集」から「杉並区景観条例施行規則」をご参照ください。

関連情報

関連資料

届出(通知)時に必要な関連書類

措置状況説明書

地域や規模により書式が異なりますので、ご注意ください。

申請書

景観計画区域内における行為の通知書(第7号様式)

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部市街地整備課景観係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3312-2907