大規模建築物の事前協議
届出・申請が必要なとき
延べ面積3,000平方メートル以上の建築物の新築、増築、改築もしくは移転、外観を変更することとなる修繕もしくは模様替または色彩の変更(同色の塗り替えも事前協議が必要です)。
届出・申請ができる方
建築主、事業主
届出・申請のときに必要なもの
事前協議書や措置状況説明書以外に付近見取り図や現況図、現況写真などもありますので、下記の「杉並区の景観協議・届出の手引」をご確認ください。
事前協議
- 提出部数:10部(正・写し9部)
- 図面類サイズ:A3
報告
- 提出部数:1部(正)
- 図面類サイズ:A3
窓口
都市整備部市街地整備課景観係(区役所西棟3階)
月曜日から金曜日 午前8時30分~午後5時
この届出・申請についてのご案内
この協議は、まちなみへの影響が大きい大規模建築物の建築等の行為を行う際、事業者等が杉並区大規模建築物景観形成指針に基づき、自ら周辺のまちなみへ十分配慮し、良好な景観づくりに努めることを目的としています。
詳しくは下記の「杉並区大規模建築物景観形成指針」をご確認ください。
提出時期
設計が容易に変更できる時期
参考資料
申請書
事前協議書(第10号の2様式)
事前協議の対応見込み報告書(第17条第3項関係)
措置状況説明書(善福寺川・神田川・妙正寺川周辺地区)
措置状況説明書(玉川上水周辺地区)
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部市街地整備課景観係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3312-2907