大規模建築物の事前協議

 

ページ番号1006153  更新日 令和6年9月12日 印刷 

届出・申請が必要なとき

延べ面積3,000平方メートル以上の建築物の新築、増築、改築もしくは移転、外観を変更することとなる修繕もしくは模様替または色彩の変更(同色の塗り替えも事前協議が必要です)。

届出・申請ができる方

建築主、事業主

届出・申請のときに必要なもの

事前協議書や措置状況説明書以外に付近見取り図や現況図、現況写真などもありますので、下記の「杉並区の景観協議・届出の手引」をご確認ください。

事前協議

  • 提出部数:10部(正・写し9部)
  • 図面類サイズ:A3

報告

  • 提出部数:1部(正)
  • 図面類サイズ:A3

窓口

都市整備部市街地整備課景観係(区役所西棟3階)
月曜日から金曜日 午前8時30分~午後5時

この届出・申請についてのご案内

この協議は、まちなみへの影響が大きい大規模建築物の建築等の行為を行う際、事業者等が杉並区大規模建築物景観形成指針に基づき、自ら周辺のまちなみへ十分配慮し、良好な景観づくりに努めることを目的としています。
詳しくは下記の「杉並区大規模建築物景観形成指針」をご確認ください。

提出時期

設計が容易に変更できる時期

参考資料

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部市街地整備課景観係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3312-2907