建築工事の事故報告書

 

ページ番号1006156  更新日 令和3年11月25日 印刷 

届出・申請が必要なとき

対象となる建築物

  • 木造で高さが13メートルを超えるものもしくは軒高が9メートルを超えるもの
  • 木造以外で2以上の階数を有するもの

報告を要する事故
建築、修繕、模様替、除去のための工事によって、敷地内で死者が出た事故又は敷地外で人が危害を受けた事故が発生したとき

届出・申請ができる方

事故報告書(速報):工事施工者
事故報告書(詳細):建築主、設計者、工事監理者、工事施工者の4者連名

届出・申請のときに必要なもの

なし

窓口

建築課建築防災係(区役所西棟3階)

所要日数

事故報告書(速報):事故発生後、直ちに 事故報告書(詳細):速報を報告後、速やかに

この届出・申請についてのご案内

使用中の建物・建築設備・エレベーター等の事故についても報告が必要になります。

以下の関連情報「使用中の建物・建築設備・エレベーター等の事故報告」のページもご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部建築課建築防災係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0690