措置状況説明書 一般地域

 

ページ番号1006148  更新日 令和6年4月1日 印刷 

届出・申請が必要なとき

杉並区内の一般地域で高さ10メートル以上または延べ面積1,000平方メートル以上の建築物の建築等(確認申請を伴わない外観変更も含む)をするとき。
詳しくは、下記関連情報の「景観計画区域内における行為に関する届出(通知)書」をご確認ください。

届出・申請ができる方

建築主、事業主

届出・申請のときに必要なもの

詳しくは、下記関連情報の「景観計画区域内における行為に関する届出(通知)書」をご確認ください。

窓口

都市整備部市街地整備課景観係(区役所西棟3階)
月曜日から金曜日 午前8時30分~午後5時

申請書

措置状況説明書(10メートル以上または1,000平方メートル以上)一般地域

措置状況説明書(3,000平方メートル以上)一般地域

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部市街地整備課景観係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3312-2907