使用中の建物・建築設備・エレベーター等の事故報告書

 

ページ番号1006158  更新日 令和3年11月25日 印刷 

届出・申請が必要なとき

対象となる建築物

  • 特殊建築物でその用途の床面積が100平方メートルを超えるもの
  • 事務所、事務所に類する用途で階数が5以上かつ延べ面積が1000平方メートルを超えるもの

報告を要する事故

  • 建築物又は建築設備等が原因で死者又は重傷者(全治30日以上)が出た事故が発生したとき
  • ホームエレベーターの事故については対象外となります。

届出・申請ができる方

建築物の所有者、管理者または占有者

届出・申請のときに必要なもの

なし

窓口

建築課建築防災係、建築課設備担当(区役所西棟3階)

所要日数

事故報告書(速報):事故発生後、直ちに
事故報告書(詳細):速報を報告後、速やかに

この届出・申請についてのご案内

建築工事の事故についても報告が必要になります。

以下の関連情報「建築工事の事故報告書」のページもご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部建築課設備担当
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0690