特定建設作業実施届出書(騒音・振動)

 

ページ番号1006120  更新日 令和3年11月25日 印刷 

届出・申請が必要なとき

騒音規制法、振動規制法の対象となる作業を行う場合
ただし、当該作業が一つの建設工事を通して1日で終了するものは除きます。
条文の確認は関連情報の「騒音規制法」「振動規制法」をご覧ください。

届出・申請ができる方

特定建設作業を伴う工事を施工しようとする元請業者 (法人の場合はその代表者)

届出・申請のときに必要なもの

  1. 工事工程表(工事全体の概要を示した工程表)
  2. 付近の見取り図
  3. 道路交通法による道路使用許可条件により、作業時間などが適用除外となる場合は、それを証明する書類(例:道路使用許可証)

(注)届出は正副2部提出してください。
(注)騒音、振動規制法の両方の対象となる作業(ブレーカーを使用する作業など)を行う場合、振動に関する届出書に添付すべき書類を省略しても差し支えありません。

窓口

杉並区役所西棟7階 環境課公害対策係(月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時)

所要日数

即日。届出受理後、特定建設作業実施届出済表を発行します。所定の事項を記入の上、建設工事現場の住民の目につきやすい場所に掲示してください。

届出の時期

特定建設作業開始日の7日前までに提出してください。
(注)7日前までとは、届出日及び工事開始日は含めませんので、工事開始日の前日を第1日目としてさかのぼり8日目に相当する日までですので、ご注意ください。
【例】届出日が10日(月曜日)の場合、18日(火曜日)が開始日となります。(なか7日)
提出期限最終日が土曜日、日曜日、祝日、年末年始12月29日~翌年1月3日と重なる時は、前日までが届出時期です。

届出が必要な建設作業

届出が必要な建設作業一覧表
種類 騒音規制法 振動規制法
くい打設作業 くい打機(もんけんを除く)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く) くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く)を使用する作業
びょう打等作業 びょう打機を使用する作業 不要
破砕作業 さく岩機を使用する作業(注1) ブレーカー(手持式のものを除く)を使用する作業(注1)
掘削作業 バックホウ(原動機の定格出力が80キロワット以上)、トラクターショベル(原動機の定格出力が70キロワット以上)、ブルドーザー(原動機の定格出力が40キロワット以上)を使用する作業(低騒音型建設機械の指定を受けた機種を除く)(注2) 不要
空気圧縮機を使用する作業 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く) 不要
コンクリートプラント等及びコンクリート搬入作業 コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く) 不要
その他の作業 不要
  • 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
  • 舗装版破砕機を使用する作業(注1)

注1:作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。
注2:低騒音型及び低振動型建設機械一覧は関連情報の国土交通省ホームページに掲載しています。

その他

建物の解体及び改修工事を行う場合、特定建設作業実施届出書以外にも区へ「解体工事計画届出書」の届出が必要な場合があります。また、吹付けアスベスト含有建築物等の解体工事では、「特定粉じん排出等作業実施届出書」等の届出が必要になります。くわしくはこちらをご覧ください。

添付ファイル

申請書

特定建設作業実施届出書(騒音)【A4たて】

特定建設作業実施届出書(振動)【A4たて】

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このページに関するお問い合わせ

環境部環境課公害対策係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3312-2316