解体等工事に係る届出書・表示等
届出・申請が必要なとき
解体・改修工事を施工する場合(延べ床面積80平方メートル以上の建築物等が対象です。)
届出・申請ができる方
工事の発注者または工事施工者(法人にあっては、その代表者)
届出・申請のときに必要なもの
解体工事計画届出書
- 近隣説明時に使用した資料、チラシ等
- 説明を実施した範囲がわかるもの
窓口
杉並区役所西棟7階 環境課公害対策係(月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時)
所要日数
即日
届出の時期
解体等工事の実施の7日前までに正副2部作成し、提出してください。
余裕を持って、近隣住民への説明や解体等工事に関するお知らせの掲示を行ったうえで、この計画届出書を提出するようお願いします。
アスベスト含有建築物等解体等工事に係る届出書・表示等について
吹付けアスベスト含有建築物等の解体等工事の場合は、別の届出が必要となる場合があります。こちらのページもご確認ください。
大気汚染防止法の改正について(アスベスト飛散防止対策の強化)
令和3年4月より順次、改正大気汚染防止法が施行されます。施行開始時期と主な改正点、概要は以下のとおりです。詳細は環境省のホームページ等をご確認ください。
施行開始 |
改正点 |
概要 |
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令和3年4月 |
事前調査方法の法定化 |
解体・改修工事の対象となる全ての部材について、設計図書等による書面調査及び現場での目視調査が必要になります。書面調査及び目視調査では石綿の有無が明確にならない場合には分析調査が必要です。分析調査をせずにその部材を石綿含有とみなすことは可能ですが、石綿無しとみなすことはできません。 |
事前調査結果の現場備え置き |
事前調査結果の記録(写し)を解体等工事現場に備え置く必要があります。 |
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成形板等の規制強化 |
石綿含有成形板等が法の規制対象として新たに追加されました。法の届出対象ではありませんが、除去にあたっては新設された作業基準を遵守する必要があります。 |
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仕上塗材の取扱変更 |
石綿含有仕上塗材の除去については、塗装の施工方法に限らず法の届出対象から除外されました。法の届出は不要になりますが、新設された作業基準を遵守する必要があります。 |
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作業計画の作成 |
石綿含有成形板等を含め、全ての石綿除去作業について作業開始前に作成する必要があります。 |
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下請負人の作業遵守義務、下請負人への説明 |
元請業者だけでなく、下請業者も作業基準を遵守する義務があります。 元請業者は、下請業者が適切に作業を行えるよう、工事費等に関する配慮や作業方法の説明等をしなければなりません。 |
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作業完了時の確認と報告 |
特定粉じん排出等作業が適切に完了したことを有資格者が目視確認する必要があります。また、元請業者はその結果を発注者に対し書面で報告しなければなりません。 |
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令和4年4月 |
事前調査結果の報告 |
延床面積80平方メートル以上の解体等工事または請負金額100万円以上の改修等工事について、石綿含有建材の有無に関わらず、事前調査結果の事前報告が義務となります。 報告は「石綿事前調査結果報告システム」でおこなってください。(報告にはGビズIDが必要です) |
令和5年10月 |
有資格者による事前調査の義務化 |
事前調査は、以下のいずれかの有資格者により行うことが義務となります。
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建設リサイクル法に関すること(建築課監察係)
建設リサイクル法に基づき、床面積80平方メートル以上の建物を解体する場合は建設リサイクル法の届出が必要です。
申請書
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このページに関するお問い合わせ
環境部環境課公害対策係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3312-2316